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開発行為許可制度

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開発行為許可制度

 益城町は全域が、市街化区域と市街化調整区域に関する都市計画が定められている都市計画区域、いわゆる「線引都市計画区域」になります。

 一定規模以上の開発行為を行う場合には、事前に熊本県の許可を受ける必要があります。

 ※開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地区画形質の変更をいいます。


開発許可が必要な開発行為の規模

 区域 規模
 市街化区域 1,000平方メートル以上
 市街化調整区域 全て

 

 

開発許可基準の詳細や申請書等の様式については、熊本県のホームページでご確認ください。

都市計画法による開発許可制度と開発許可申請の手引き(令和5年4月改定版)別ウィンドウで開きます(外部リンク)


町を経由する申請等(進達)について

 次に掲げる申請等については、町を経由のうえ、県央広域本部景観建築課に提出してください。(審査会案件については県庁建築課へ要相談。)

 正本1部、副本2部をご用意ください。

  • 開発行為許可の申請(法第29条)
  • 開発行為変更許可の申請(法第35条の2第2項)
  • 開発行為の軽微な変更に係る届出(法第35条の2第3項)
  • 建築制限解除の申請(法第37条)
  • 用途地域の定められていない土地の区域内における建築物の特例許可の申請(法第41条第2項ただし書)
  • 予定建築物以外の建築物又は特定工作物の建築等の許可の申請(法第42条第1項ただし書)
  • 開発行為を受けた土地以外での土地における建築物又は第1種特定工作物の建築等の許可の申請(法第43条)
  • 既存権利の届け出に基づく開発行為(法第34条第13号)
  • 工事完了の届出(法第36条)
  • 開発行為の廃止の届出(法第38条)
  • 地位の承継の申請(法第45条)

進達依頼について

 町へ進達を依頼される際は、進達願に副本の1部を添付してください。
 進達願は、任意の様式でも結構です。 
 

集落内開発制度の指定区域(益城町)

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第34条第11号に規定する、都道府県の条例で指定する土地の区域、いわゆる集落内開発制度の区域が平成20年4月22日付けで指定され、この基準による開発許可制度の運用が開始されました(平成20年4月30日告示)。
 この制度によって指定を受けた益城町の区域は、熊本県土木部建築課及び県央広域本部土木部景観建築課並びに益城町都市計画課に備え置いてある図面等でご覧いただくことが出来ます。

※土地取引に係る重要な事項になりますので、指定区域の辺縁部の案件や、詳細に関しては窓口にて必ず確認されることをお勧めします。

 

この制度で建築が可能なものの概要

  1. 住宅(共同住宅、寄宿舎及び下宿を除く) 〔1区画の敷地面積は、200平方メートル以上500平方メートル以内〕
  2. 店舗面積500平方メートル以内の日用品販売店舗 〔1区画の敷地面積は、2,500平方メートル以内〕
  3. 店舗併用住宅(1、2に該当するもの) 〔1区画の敷地面積は、2,500平方メートル以内〕
  ※予定建築物の高さ10m以下、階数2以下(建ぺい率70%、容積率400%)

指定区域図

指定区域位置図  総括図(PDF:23.53メガバイト) 別ウインドウで開きます

 

都市計画法等の一部改正に伴う開発許可制度の見直しについて

  頻発・激甚化する自然災害に対応するため、都市計画法等の一部が改正されました。以下とおり、開発許可制度の見直しが行われましたので、ご確認ください


安全なまちづくりのための開発許可制度の見直しについて



集落内開発制度の運用基準の策定について

 集落内開発区域内の浸水ハザードエリア(浸水想定区域のうち想定浸水深が3mを越える区域)等における開発許可の明確化が図られ、熊本県が集落内開発制度の具体的な運用基準を定めましたので、以下の外部リンクよりご確認ください。
 なお、この運用基準は令和5年(2023年)4月1日から施行されます。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:4843)
益城町

〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702  
Tel:096-286-3111   Fax:096-286-4523  

[開庁時間] 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)

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