益城町は全域が、市街化区域と市街化調整区域に関する都市計画が定められている都市計画区域、いわゆる「線引都市計画区域」になります。
一定規模以上の開発行為を行う場合には、事前に熊本県の許可を受ける必要があります。
※開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地区画形質の変更をいいます。
開発許可が必要な開発行為の規模 区域 | 規模 |
---|
市街化区域 | 1,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 全て |
開発許可基準の詳細や申請書等の様式については、熊本県のホームページでご確認ください。
都市計画法による開発許可制度と開発許可申請の手引き(令和6年4月改定版)(外部リンク)
町を経由する申請等(進達)について
次に掲げる申請等については、町を経由のうえ、県央広域本部景観建築課に提出してください。(審査会案件については県庁建築課へ要相談。)
正本1部、副本2部をご用意ください。
- 開発行為許可の申請(法第29条)
- 開発行為変更許可の申請(法第35条の2第2項)
- 開発行為の軽微な変更に係る届出(法第35条の2第3項)
- 建築制限解除の申請(法第37条)
- 用途地域の定められていない土地の区域内における建築物の特例許可の申請(法第41条第2項ただし書)
- 予定建築物以外の建築物又は特定工作物の建築等の許可の申請(法第42条第1項ただし書)
- 開発行為を受けた土地以外での土地における建築物又は第1種特定工作物の建築等の許可の申請(法第43条)
- 既存権利の届け出に基づく開発行為(法第34条第13号)
- 工事完了の届出(法第36条)
- 開発行為の廃止の届出(法第38条)
- 地位の承継の申請(法第45条)
進達依頼について
町へ進達を依頼される際は、進達願に副本の1部を添付してください。