市街化調整区域における地区計画(住宅系)整備促進補助金制度について
益城町では、市街化調整区域において実施される
住宅を主体とした地区計画に基づく宅地開発事業における事業者に対し、予算の範囲内で「益城町地区計画整備
促進補助金」を交付します。
この制度は、補助金を交付することにより、市街化調整区域において計画的で秩序ある土地利用を誘導し、もって町の復興を促進することを目的としています。
対象事業
地区計画(住宅系)に基づく宅地開発事業
補助対象
埋蔵文化財発掘調査費(対象事業に伴い埋蔵文化財発掘調査を実施する場合)
対象区域
町内全域(市街化調整区域)
対象事業者の要件
補助金の交付対象となる事業者は、次の各号のすべてに該当すること。
(1) 都市計画法第29条の規定による開発行為の許可を受けた事業を行う事業者であること。
(2) 補助金の交付決定を取り消された事業者でないこと。
(3) 申請時において事業所所在地の市区町村に納入すべき税等に未納がない事業者であること。
(4) 各種法令に違反していない事業者であること。
(5) 行政機関からの行政指導を受けてもなお、改善がなされていない事業者でないこと。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号までに規定する暴力団ではなく、かつ、同条第6号に規
定する暴力団員ではないこと。
補助金額
埋蔵文化財発掘調査に要した費用に2分の1を乗じて得た金額(対象地区計画当たり500万円を限度とし、試掘調査費及び消費税並びに地方消費税相当額を除
く)。
なお、補助金の額を算定する場合において、補助金の額に1、000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
対象期間
公示日より、令和8年12月31日まで
※予算の範囲内で事業を行うため、事業期間に関わらず申請を締め切る場合があります。
申請窓口
益城町役場 都市計画課 都市計画係
益城町宮園702番地
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分(昼12:00~13:00を除く)
電話 096−286−3340
※ご検討の際は、事前にご相談ください。
【交付申請時の提出書類】
・開発行為の許可書の写し
・土地利用計画図
・位置図
・法人の登記全部事項証明書
・申請時において事業所所在地の市区町村に納入すべき税等に未納がないことを確認できる書類(納税証明書等)
・その他町長が必要と認める書類
【事業変更時の提出書類】
・埋蔵文化財発掘調査委託契約書の写し及び委託料の支払いに係る領収書の写し
・文化財保護法で定める届出及び通知書の写し
・造成した土地の公図及び登記全部事項証明書
・造成した土地の全景写真
・その他町長が必要と認める書類
【補助金請求時の提出書類】