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熊本都市計画道路の事業認可のお知らせ(益城東西線)

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熊本都市計画道路の事業認可のお知らせ(益城東西線)

 令和5年9月15日付けで、都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条第1項の規定による次の都市計画事業の認可を受けましたので、同法第66条の規定により公告します。また、事業内容等については、益城町役場都市計画課、街路課で縦覧を行っています。
 主な概要は以下をご覧ください。


施行者の名称

 益城町
 

都市計画事業の種類及び名称

 ・熊本都市計画道路事業 3・5・97号 益城東西線
 

事業認可により生じる制限等について

 *建築物の制限(都市計画法第65条)
 都市計画事業の認可の告示以降は、当該事業地内において、事業の施行の障害となるおそれがある「土地の形質の変更」、「建築物の制限」、「その他の工作物の建設」又は「移動が容易でない物件の設置若しくは堆積」を行う場合には制限がかかります。これらの行為を行う場合には、益城町長の許可を受けなければなりません。 都市計画法第65条別ウィンドウで開きます

 *土地建物等の先買い(都市計画法第67条)
 施行者(益城町)の公告の日の翌日から起算して10日を経過した後に、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、その予定対価の額及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方等を書面で益城町に届け出なければなりません。届出が合った後30日以内に、益城町が届出をした者にその土地建物等を買い取るべき旨の通知をした場合は、当該土地建物等を益城町が買い取ることができますので、この届出から30日以内は、当該土地建物等を譲り渡すことができません。 都市計画法第67条別ウィンドウで開きます
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(ID:6197)
益城町

〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702  
Tel:096-286-3111   Fax:096-286-4523  

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