水道事業指定給水装置工事事業者(各種手続き)
益城町給水装置工事事業者として指定を受けようとする事業者は、次の書類等を提出してください。
提出書類
ア.金切りのこ及びその他の管の切断用の機械器具
イ.やすり、パイプねじ切り器及びその他の管の加工用機械器具
ウ.トーチランプ、パイプレンチ及びその他の接合用の機械器具
エ.水圧テストポンプ
・事業所の所在地の位置図(ゼンリン地図等を添付すること)
・新規申請手数料 ¥10,000-
〇法人の場合
・定款(コピーの場合は原本証明をすること)
・登記簿謄本
〇個人の場合
・住民票
・身分証明書(市町村で交付されるもの)
指定工事事業者に次の変更があった場合は、変更届出書に関係書類を添えて変更があった30日以内に提出してください。
また変更内容により提出書類が異なります。下記の表をご確認ください。
1.事業者の名称
2.事業所の住所、所在地
3.代表者氏名
4.役員の変更
提出書類
・
主任技術者選任・解任届出書 (添付書類はHPの下のほうをチェック☑)
※変更内容に応じて添付書類が変わります。
| 法人事業者 | 個人事業者 |
事業者名称 | 誓約書 登記簿謄本 定款(写しの場合は原本証明が必要) 指定証(原本) | 誓約書 住民票 身分証明書 指定書(原本) |
住所及び所在地 | 登記簿謄本 定款(写しの場合は原本証明が必要) 位置図 | 住民票 位置図 |
代表者氏名 | 誓約書 登記簿謄本 定款(写しの場合は原本証明が必要) 指定証(原本) | 誓約書 住民票 身分証明書 指定証(原本) |
役員の変更 | 誓約書 登記簿謄本 | なし |
更新
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定給水装置事業者制度の更新制が導入されます。
この改正は、指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的とし、指定の有効期間が5年間となっています。
指定の更新を受けようとする事業者は有効期限の年の4月から受付とし、有効期限の10日前までに更新手続きを行ってください。
また指定証の交付については原則、郵送としています。更新申請書類と一緒にレターパック(赤)もご用意ください。
ア.金切りのこ及びその他の管の切断用の機械器具
イ.やすり、パイプねじ切り器及びその他の管の加工用機械器具
ウ.トーチランプ、パイプレンチ及びその他の接合用の機械器具
エ.水圧テストポンプ
・事業所の所在地の位置図(ゼンリン地図等を添付すること)
・郵便局のレターパック(赤)
・更新申請手数料 ¥10,000-
〇法人の場合
・定款(コピーの場合は原本証明をすること)
・登記簿謄本
〇個人の場合
・住民票
・身分証明書(市町村で交付されるもの)
選任
・給水装置主任技術者免状のコピー
・カラーの顔写真
解任
給水装置工事の廃止・休止又は再開をする場合は下記の書類を提出してください。
提出書類
※内容に応じて添付書類が変わります。
廃 止 | 指定証 |
休 止 | 指定証 |
再 開 | なし |
受付時間・窓口
平日 午前8:30~11:30
午後13:00~17:00
益城町水道課
TEL 096-286-6880
FAX 096-286-6840