「退職後の健康保険」について
退職後、職場の健康保険を抜けた人について、下記のいずれかの健康保険に加入する必要があります。
1.任意継続健康保険
下記をご覧ください。
2.国民健康保険
くわしくは「国民健康保険の加入について」をご覧ください。
3.ご家族の社会保険(健康保険の被扶養者)
事業所等にお勤めで社会保険に加入しているご家族の扶養に入れる場合、新たな健康保険料が発生せず、一番お得です。
扶養に入れるかどうか、詳しくはご家族のお勤め先にご確認ください。
任意継続健康保険について
退職などで職場の健康保険の被保険者の資格を喪失した場合、一定の条件を満たせば最長で2年間、個人でその保険を継続して加入することができる制度です。
任意継続健康保険に加入できる条件(全国健康保険協会の場合)
次の2つの条件をすべて満たしている必要があります。
(1)資格喪失日の前日(退職日など)までに、健康保険の被保険者としての加入期間が継続して2か月以上あること。
(2)資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内(20日目が土日祝祭日の場合は翌営業日まで)に申出書を提出すること(郵送での提出の場合は、20日以内に必着)。
※全国健康保険協会以外の健康保険に加入していた人は、それぞれの健康保険者に条件をご確認ください。
任意継続健康保険と国民健康保険との違い
1.医療給付サービス(病院に受診したときの自己負担額)は、ほとんど同じです。
2.任意継続の保険料と、国民健康保険税は以下のような特徴があります。
(任意継続の保険料)
•退職時の標準報酬月額に基いて決定され、保険料は原則2年間変わりません。
•扶養家族の方の保険料はかかりません。
(国民健康保険の保険税)
•前年の所得などに応じて決定されます。
•国民健康保険の世帯人員数に応じて決定されます。
•保険税の退職理由に伴う減免制度があります。
※具体的な保険料(税)の比較をしたい場合は、任意継続の保険料については各健康保険者に、益城町の国民健康保険税については税務課 住民税係(税務課直通 096-286-3380)にお尋ねください。
外部リンク
・全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページ「退職後の健康保険について」
・全国健康保険協会(協会けんぽ)熊本支部ホームページ(業務グループ直通電話:096-340-0262)