医療費が高額になりそうなときは 【限度額適用認定証】
限度額適用認定証とは 入院や手術で医療費が高額になる場合、事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示すれば、医療機関窓口での自己負担額を限度額までに抑えることができます。 認定証を提示せず、本来の負担割合(2~3割)で窓口負担をした場合、自己負担限度額を越えた分については、約2~3か月後に【 高額療養費】として払い戻しを受けることができます。 どちらでも、最終的な自己負担額は変わりませんが、大きな金額を一時的にでも負担しなくて済みますので、「限度額適用認定証」をご利用ください。 なお、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。 - 益城町国民健康保険の被保険者証をお持ちの70歳未満の方
- 益城町国民健康保険の被保険者証をお持ちの70~74歳の方で、所得区分が下表の★以外の方
(※所得区分が★の方は、被保険者証提示で限度額までの窓口負担になりますので、認定証の交付はありません。)
ご注意ください益城町国民健康保険以外にご加入の場合は、お持ちの保険証の発行元(保険者)にお問い合わせください。
自己負担限度額について自己負担限度額は、住民税の課税状況や所得などによって異なります。 世帯内の国保被保険者の資格異動(転入出、死亡、社会保険などへの加入・脱退)があった場合にも、自己負担限度額が変更になることがあります。
70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
所得区分(総所得-33万円)
| 3回目まで
| 4回目以降
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901万円超え
| 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円
| 600万円超え ~ 901万円以下
| 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
| 93,000円
| 210万円超え ~ 600万円以下
| 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
| 44,400円
| 210万円以下 (住民税課税世帯)
| 57,600円
| 44,400円
| 住民税非課税世帯
| 35,400円
| 24,600円
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70~74歳で住民税課税所得が145万円以上(負担割合:3割)の人の自己負担限度額(月額)
所得区分(住民税課税所得) | 3回目まで
| 4回目以降
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★690万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円
| 380万円以上 ~ 690万円未満
| 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円
| 145万円以上 ~ 380万円未満
| 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
| 44,400円
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70~74歳で住民税課税所得が145万円未満(負担割合2割)の人の自己負担限度額(月額)
所得区分(住民税課税所得) | 外来(個人単位)
| 外来+入院(世帯単位)
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★145万円未満(住民税課税世帯) | 18,000円(年間上限144,000円) | 57,600円<4回目以降44,400円> | 住民税非課税世帯 ・ 低所得II | 8,000円 | 24,600円 | 住民税非課税世帯 ・ 低所得I
| 8,000円 | 15,000円 |
手続きに必要なもの郵送での手続きについて
ご注意ください申請に必要なもの | ・対象者の国民健康保険被保険者証 ・来庁する人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等) ・対象者と世帯主のマイナンバーが分かるもの ・区分オ・低所得2の長期入院(90日以上)該当申請の方は入院期間を証明できるもの(領収書等) ・別世帯の人が代理で申請する場合、委任状 |
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