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医療費が高額になりそうなときは 【限度額適用認定証】

最終更新日:

限度額適用認定証とは

 入院や手術で医療費が高額になる場合、事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示すれば、医療機関窓口での自己負担額を限度額までに抑えることができます。
 認定証を提示せず、本来の負担割合(2~3割)で窓口負担をした場合、自己負担限度額を越えた分については、約2~3か月後に【高額療養費別ウィンドウで開きます】として払い戻しを受けることができます。
 どちらでも、最終的な自己負担額は変わりませんが、大きな金額を一時的にでも負担しなくて済みますので、「限度額適用認定証」をご利用ください。
 なお、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

対象者について

  • 益城町国民健康保険の被保険者証をお持ちの70歳未満の方
  • 益城町国民健康保険の被保険者証をお持ちの70~74歳の方で、所得区分が下表の★以外の方
  (※所得区分が★の方は、被保険者証提示で限度額までの窓口負担になりますので、認定証の交付はありません。)

ご注意ください

益城町国民健康保険以外にご加入の場合は、お持ちの保険証の発行元(保険者)にお問い合わせください。


自己負担限度額について

自己負担限度額は、住民税の課税状況や所得などによって異なります。
世帯内の国保被保険者の資格異動(転入出、死亡、社会保険などへの加入・脱退)があった場合にも、自己負担限度額が変更になることがあります。

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

所得区分(総所得-33万円)
3回目まで
4回目以降
 901万円超え
 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%  140,100円 
 600万円超え ~ 901万円以下 
 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 
 93,000円 
 210万円超え ~ 600万円以下 
 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 
 44,400円 
 210万円以下 (住民税課税世帯)
 57,600円 
 44,400円 
 住民税非課税世帯
 35,400円 
 24,600円 

 

70~74歳で住民税課税所得が145万円以上(負担割合:3割)の人の自己負担限度額(月額)

所得区分(住民税課税所得)3回目まで
4回目以降
★690万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%  140,100円 
 380万円以上 ~ 690万円未満 
 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%  93,000円 
 145万円以上 ~ 380万円未満 
 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 
 44,400円 


70~74歳で住民税課税所得が145万円未満(負担割合2割)の人の自己負担限度額(月額)

 所得区分(住民税課税所得)外来(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
★145万円未満(住民税課税世帯) 18,000円(年間上限144,000円) 57,600円<4回目以降44,400円>
 住民税非課税世帯 ・ 低所得II 8,000円 24,600円
 住民税非課税世帯 ・ 低所得I
 8,000円 15,000円

手続きに必要なもの

郵送での手続きについて

 次の要件に全て該当する場合のみ、郵送での手続きも可能です。※郵送での手続きを希望される方は、事前にご相談ください。

  • 入院中などのため、役場窓口への来所が困難であるため
  • 手続きを委任できる代理人がいない
  • 国民健康保険税に滞納がない

郵送で申請される場合は、下記のものを送付してください。

        ( 国民健康保険 限度額認定申請書(記入例)(PDF:133.7キロバイト) 別ウインドウで開きます

ご注意ください

  • 国民健康保険税に滞納がある世帯は、「限度額適用認定証」を交付できません。
  • 「限度額適用認定証」は申請した月の初日から有効となりますので、入院などをした月の月末までに申請してください。
  • 認定証は病院の窓口に必ず提示してください。提示されないと減額されません。
  • 「限度額適用認定証」の有効期限は7月31日までです(一部異なる場合有り)。8月以降も引き続き必要な場合は、再度申請手続きをお願いします。
  • 『自己負担限度額』は、保険診療分に適用されます。入院した際の室料差額や食事代、文書料など自費分につきましては、別途請求されます。
  • 長期入院該当の申請をされる場合、長期入院の適用は申請月の翌月初日からになり、申請月の該当分は差額分の申請によりお返しすることとなります。差額分の申請には領収書・保険証・認め印・世帯主名義の金融機関の通帳が必要になります。
  • 所得状況を未申告の方は、上位所得世帯の適用区分で認定証を交付することになりますので、必ず事前に申告をしてください。


申請に必要なもの・対象者の国民健康保険被保険者証
・来庁する人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
・対象者と世帯主のマイナンバーが分かるもの
・区分オ・低所得2の長期入院(90日以上)該当申請の方は入院期間を証明できるもの(領収書等)
・別世帯の人が代理で申請する場合、委任状

このページに関する
お問い合わせは
(ID:661)
益城町

〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702  
Tel:096-286-3111   Fax:096-286-4523  

[開庁時間] 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)

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