高額な医療費を支払ったときは 【高額療養費】
高額な医療費を支払ったときは 【高額療養費】 入院や手術などにより高額な医療費を支払い、月ごとの負担額が自己負担限度額を超えたときは、【高額療養費】としてその超えた額の払い戻しを受けられます。 払い戻しの対象となった世帯には、医療機関などを受診後2~3か月後に、封書にて「高額療養費の申請について(ご案内)」をお送りしますので、案内が届きましたら役場窓口でお手続きください。
対象
益城町国民健康保険の被保険者証をお持ちで、医療機関等での負担額が自己負担限度額を超えた方 自己負担限度額 医療機関等を受診された方の年齢や世帯(国保加入者)の所得状況等によって、自己負担限度額が異なります。また、一部を除き、過去12か月以内に3回以上【高額療養費】に該当した場合は、4回目から自己負担限度額が下がります。
70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
所得区分(雑損控除前の総所得-43万円) | 3回目まで
| 4回目以降
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901万円超え
| 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
| 140,100円
| 600万円超え ~ 901万円以下
| 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
| 93,000円
| 210万円超え ~ 600万円以下
| 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
| 44,400円
| 210万円以下 (住民税課税世帯)
| 57,600円
| 44,400円
| 住民税非課税世帯
| 35,400円
| 24,600円
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※雑損控除前の総所得が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減します。
70~74歳で住民税課税所得が145万円以上(負担割合:3割)の人の自己負担限度額(月額)
所得区分(住民税課税所得) | 3回目まで
| 4回目以降
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690万円以上
| 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円
| 380万円以上 ~ 690万円未満
| 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
| 93,000円
| 145万円以上 ~ 380万円未満
| 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
| 44,400円
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70~74歳で住民税課税所得が145万円未満(負担割合:2割)の人の自己負担限度額(月額) 所得区分(住民税課税所得) | 外来(個人単位)
| 外来+入院(世帯単位)
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145万円未満 (住民税課税世帯)
| 18,000円 (年間上限144,000円)
| 57,600円 〈4回目以降44,400円〉
| 住民税非課税世帯 ・ 低所得II
| 8,000円
| 24,600円
| 住民税非課税世帯 ・ 低所得I | 8,000円
| 15,000円
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※[低所得II]:同一世帯の世帯主および国保被保険者の住民税が非課税で[低所得I]以外の人 ※[低所得I]:同一世帯の世帯主および国保被保険者の住民税が非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円になる人
手続きに必要なもの(窓口にご持参いただくもの)- 役場からの案内「高額療養費の申請について(ご案内)」一式
- 来庁する人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等※ 本人確認書類について(PDF:228.6キロバイト) )
- 世帯主名義の金融機関の通帳
- 案内に記載された診療月・医療機関分の領収書原本(※医療機関ごとに整理してご持参ください。)
- 別世帯の人が代理で申請する場合は[ 委任状(PDF:237.8キロバイト) ]
ご注意ください- 高額療養費の払い戻し手続きの際には、医療機関等での支払状況の確認のため、領収書原本が必要になります。領収書が不足する分については、高額療養費の支給決定額から差し引かれますので、領収書は大切に保管しておいてください。なお、領収書を紛失された場合は、医療機関等に依頼し支払証明書を発行してもらうこともできますが、医療機関によっては手数料が必要です。
- 医療費が高額になることが分かっている場合、事前に【限度額適用認定証】の交付を受けていれば、医療機関等窓口での負担額を自己負担限度額までに抑えることができます。
- 自己負担限度額が適用されるのは保険診療分のみです。入院時の室料差額や食事代、文書料など自費分については含まれません。
- 国民健康保険税に滞納がある場合、高額療養費は滞納分に充当されます。
- 益城町国民健康保険以外に加入している場合は、お持ちの保険証の発行元(保険者)にお問い合わせください。
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