高額な医療費を支払ったときは 【国保の高額療養費】
入院や手術などにより高額な医療費を支払い、月ごとの負担額が自己負担限度額を超えたときは、【高額療養費】としてその超えた額の払い戻しを受けられます。
払い戻しの対象となった国保世帯には、医療機関などを受診後2~3か月後に、封書にて「高額療養費の申請について(ご案内)」をお送りしますので、案内が届きましたら役場窓口でお手続きください。
対象
益城町国民健康保険の資格確認書又は資格情報のお知らせをお持ちで、医療機関等での負担額が自己負担限度額を超えた方
自己負担限度額
医療機関等を受診された方の年齢や世帯(国保加入者)の所得状況等によって、自己負担限度額が異なります。また、一部を除き、過去12か月以内に3回以上【高額療養費】に該当した場合は、4回目から自己負担限度額が下がります。
自己負担限度額については添付ファイルのとおりです。
手続きに必要なもの(窓口にご持参いただくもの)
- 役場からの案内「高額療養費の申請について(ご案内)」一式
- 来庁する人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等※
本人確認書類(PDF:48.4キロバイト)
) - 世帯主名義の金融機関の通帳
- 案内に記載された診療月・医療機関分の領収書原本(※医療機関ごとに整理してご持参ください。)
- 別世帯の人が代理で申請する場合は[
委任状(PDF:237.8キロバイト)
]
ご注意ください
- 高額療養費の払い戻し手続きの際には、医療機関等での支払状況の確認のため、領収書原本が必要になります。領収書が不足する分については、ご相談ください。
- オンライン資格確認システムを導入している医療機関や薬局の窓口では、限度額適用認定証情報の利用について「同意」すれば、「限度額適用認定証」の準備が不要となります。
- 自己負担限度額が適用されるのは保険診療分のみです。入院時の室料差額や食事代、文書料など自費分については含まれません。
- 国民健康保険税に滞納がある場合、高額療養費は滞納分に充当されます。
- 益城町国民健康保険以外に加入している場合は、お持ちの資格確認書又は資格情報のお知らせの発行元(保険者)にお問い合わせください。