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【事業者向け】セーフティネット保証5号の認定について

最終更新日:
 

【事業者向け】セーフティネット保証5号の認定について

本町では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、全国的に業況の悪化している業種に属することで、経営の安定に支障を生じている町内の中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。

指定業種

※認定申請書には営んでいる事業が属する業種(日本標準産業分類の細分類番号と細分類業種名)を記載してください。

指定期間

現在の指定期間は令和7年3月31日までとなります。(中小企業庁HP(外部リンク))別ウィンドウで開きます

※セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。

※指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。

信用保証協会への申込期限は認定の日から30日です。


認定要件・申請様式

認定要件に応じた申請様式を選択して申請してください。

 区分1区分2認定要件

 認定申請書

通常指定業種のみ営んでいる最近3か月の売上高が前年同期と比して5%以上減少していること 
 認定様式(5号イ-1)_241201(通常・指定業種のみ) 別ウインドウで開きます

通常指定業種と非指定業種を営んでいる最近3か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること 
 認定様式(5号イ-2)_241201(通常・指定非指定業種) 別ウインドウで開きます

創業者指定業種のみ営んでいる最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること 
 認定様式(5号イ-3)_241201(創業者・指定業種のみ) 別ウインドウで開きます

創業者指定業種と非指定業種を営んでいる最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること
原油高指定業種のみ営んでいる(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を
   占めていること
(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上
   上昇していること
(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年
     同期に比して上回っていること
 
 認定様式(5号ロ-1)_241201(原油高・指定業種のみ) 別ウインドウで開きます

原油高指定業種と非指定業種を営んでいる(1)最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体
     の売上原価の20%以上を占めていること
(2)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の
     売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
(3)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して
     20%以上上昇していること
(4)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高
     に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回って
     いること

 認定様式(5号ロ-2)_241201(原油高・指定非指定業種) 別ウインドウで開きます
利益率
指定業種のみ営んでいる最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること 
利益率指定業種と非指定業種を営んでいる最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること  認定様式(5号ハ-2)_241201(利益率・指定非指定業種) 別ウインドウで開きます


(注1)特殊事情で前年より前の同期の売上高と比較する場合の要件災害等の特殊事情が続いていることに起因するもので、営業日数の制限等により著しい売上高の減少については、前年同期の売上高が(特殊事情が発生した事業年度)又は(特殊事情が発生する直前の事業年度)の確定した決算における月平均売上高と比べて20%以上減少していること。なお、(特殊事情が発生した事業年度)又は(特殊事情が発生する直前の事業年度)から現在まで全ての確定した決算書の提出が必要です。

(注2)創業者要件で申請する場合は、創業年月日の確認のために法人の場合は法人謄本(履歴事項全部証明書等)、個人事業主の場合は開業届等の提出が必要です。

(注3)原油等とは、原油、揮発油、灯油その他の炭化水素油(重油)及び石油ガスを指します。

(注4)利益率要件で申請する場合は、必ず試算表の提出が必要です。


提出書類

下記の書類を持参いただき、益城町産業振興課へご提出ください。

【提出書類】

  1. 認定申請書 2部
  2. 売上等減少を確認するための証拠書類(売上台帳、試算表)※利益率要件を申請する場合は試算表
  3. 益城町で事業を行っていることがわかる書類(法人の場合:履歴事項証明書、個人の場合:確定申告書の写し等)
  4. 委任状(金融機関による代理申請を行う場合)

※要件に該当する場合、次の書類も併せてご提出ください。

【特殊事情により前年より前の同期と比較する場合】

(特殊事情が発生した事業年度)又は(特殊事情が発生する直前の事業年度)から現在までの全ての決算書


【創業者要件を申請する場合】

 創業年月日が確認できる書類(法人の場合:履歴事項全部証明書等、個人の場合:開業届出等)


留意事項

  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 信用保証協会への申し込み期限は、発行から30日間です。
  • 令和3年7月1日より、認定申請書における事業者の押印を不要とします。※委任状は事業者の押印が必要です。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:6664)
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〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702 
TEL:096-286-3111096-286-3111   FAX:096-286-4523  
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