障害福祉サービスとは
障がいのある人が自立した生活を営むことができるよう、その人の能力や適性に合わせた様々な支援(障害福祉サービス)を行います。
ホームヘルパーや通所介護、施設入所などの「介護給付」、生活訓練や就労訓練・支援などの「訓練等給付」、入所・入院している人の地域への移行支援や、身寄りのない人の見守り支援などの「地域相談支援給付」があります。 
 
対象者と確認方法
下記の障がいを確認できるものを持つ人が対象となります。
| 障がいの種類 | 障害を確認できるもの(下記のいずれかが必要) | 
| 身体 | 身体障害者手帳 | 
| 知的 | (1)療育手帳 (2)総合相談所の意見により、知的障がいが認められること
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| 精神(発達) | (1)精神障害者保健福祉手帳 (2)障害年金の証書等 (3)特別障害給付金の支給通知等 (4)医師の診断書又は意見書
 (5)自立支援医療(精神通院)受給者証
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| 難病 | (1)医師の診断書又は意見書 (2)指定難病医療受給者証 | 
 
サービスの種類
■介護給付
 
 
 
  | サービスの種類 | 内容 | 
 
  | 居宅介護 (ホームヘルパー)
 | ホームヘルパーが自宅で家事の手伝い、入浴、排せつ、食事などの介護を行います。また、通院などの移動支援もあります。 | 
 
  | 重度訪問介護 | 重度の身体障がい者(肢体不自由)、または、重度の知的・精神障がい者で、行動に著しい制限があり、常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 | 
 
  | 同行援護 | 視覚障がいにより、移動に著しい制限がある人に、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護などを行います。 | 
 
  | 行動援護 | 知的・精神障がいにより、行動するときに常時介護を必要とする人に、危険回避などの外出支援を行います。 | 
 
  | 療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 | 
 
  | 生活介護 | 施設への通所により、入浴、排せつ、食事の介護、創作的活動または生産活動などの機会提供を行います。 | 
 
  | 短期入所 (ショートステイ)
 | 自宅で介護する人が、病気などの理由により介護ができなくなった際に、短期間の宿泊付の施設入所で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 | 
 
  | 重度障がい者等包括支援 | 介護の必要性が著しく高い人に、居宅介護などの複数のサービスを包括的に行います。 | 
 
 
  | 施設入所支援 | 施設への入所により、夜間や休日に入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 | 
 ■訓練等給付(原則として18歳以上の障がい者が対象)
 
 
 
  | サービスの種類 | 内容 | 
 
  |  自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練) | 自立した日常生活、社会生活ができるように、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 | 
 
  | 就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上に必要な訓練を行います。 | 
 
  | 就労継続支援 | 一般企業等への就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上に必要な訓練を行います。A型
  … 雇用型(原則雇用契約有) B型 … 非雇用型(契約なし) | 
 
  | 共同生活援助 | 共同生活を行う住居で、夜間や休日に、相談や日常生活上の援助を行います。 | 
 
  | 宿泊型自立訓練 | 宿泊できる訓練施設で、一定期間、地域移行に向けての生活能力等の維持・向上のための訓練その他の必要な支援を行います。 | 
| 就労定着支援 | 一般就労への移行にともなう環境変化による生活面の課題に対応できるように必要な支援を行います。 | 
| 自立生活援助 | 施設を利用していた人が一人暮らしを始めたときに、生活や健康に問題がないかについての助言等の必要な支援を行います。 | 
 
 ■地域相談支援
 
 
 
  | サービスの種類 | 内容 | 
 
  | 地域移行支援 | 障がい者支援施設や精神科病院、またはその他の施設に入院・入所している人が、地域における生活に移行するための、住居の確保やその他の移行に必要な相談や支援を行います。 | 
 
  | 地域定着支援 | 自宅で一人暮らしをしている障がい者に、常時の連絡体制を確保し、障がいによる緊急の事態などに相談、緊急訪問その他必要な支援を行います。 
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サービス利用まで流れ
1.下記の必要なものをそろえて、役場 福祉課に申請します。(18歳未満の障がい児は保護者が申請します。)
【必要なもの】
(1)介護給付費等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 (福祉課窓口にもあります。)
(福祉課窓口にもあります。)
(2)上記「対象者と確認方法」の障がいを確認できるもの
(3)世帯状況・収入等申請書  (療養介護・施設入所支援利用者のみ)
(4)世帯の課税状況を証明するもの(益城町外で課税申告を行った人のみ)
(5)その他、申請に応じて内容が確認できる書類(年金額等収入を証明するもの、家賃証明書、保険証等)
(6)印かん(スタンプ式不可) ※自署の場合は不要
(7)申請者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号通知カード等)
        (18歳未満の障がい児の申請には障がい児と保護者のそれぞれの確認できるものが必要)
 
2.後日、町の調査員が「聞き取り調査(1時間程度)」を行います。
※基本的にご自宅へ訪問調査を行いますが、日程、調査場所についてはご相談ください。
※18歳未満の障がい児については、申請時に聞き取り調査をします。
 
3.医師の審査会の判定により「障害支援区分」が認定されます。(判定まで2~3週間必要)
※区分は障がいの程度で判定します。サービスによって必要となる区分が異なります。(非該当、1~6の7段階)
※病院の受診が必要となる場合があります。(かかりつけの医師から、審査のための意見書を町がもらいます。)
※18歳未満の障がい児は障害支援区分が無いため、聞き取り調査や児童相談所への照会等で判断します。
 
4.「サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案」を作成し、提出します。
※計画案により、サービスをどのように利用していくかのプランを提出してもらいます。
※計画案の書類一式は申請後に町から送付します。
※計画案は相談支援事業所に作成の委託ができます。事業所は申請者が自由に選択できます。(契約が必要)
※相談支援事業所の費用は町が負担します。
(参考様式)
-  5.計画案の内容に応じて町がサービスの支給決定し、「福祉サービス受給者証」を郵送します。その後、申請者がサービス事業所と契約を行いサービス利用開始です。
※計画案が提出されるまでは支給決定ができません。ご利用をお急ぎの場合は、お早目のご相談をお勧めします。
 
利用者負担額
利用者の自己負担として、サービス利用料の1割と食費などの実費負担があります。
ただし、サービス利用料については、所得に応じて負担上限月額が決定され、その月に利用したサービスの量にかかわらず、それ以上の負担額は発生しません。
負担上限月額については下記のとおりです。
【18歳以上の障がい者】
 
 
 
 
  | 所得区分 | 負担上限月額 | 所得区分の認定方法 | 
 
  | 生活保護 | 0円 | 生活保護受給世帯 | 
 
  | 低所得 | 0円 | 利用者及び配偶者が共に市町村民税非課税である場合 | 
 
  | 一般1※ | 9,300円 | 利用者又は配偶者に市町村民税が課税されており、課税されている者の所得割合計額が16万円未満の場合 | 
 
  | 一般2 | 37,200円 | 利用者又は配偶者に市町村民税が課税されており、課税されている者の所得割合計額が16万円以上の場合 | 
 ※18歳以上20歳未満の施設入所者に限り、保護者の所得も判定に入り、課税されている者の所得割合計額が28万未満の場合一般1となる。
【18歳未満の障がい児】
| 所得区分 | 負担上限月額 | 所得区分の認定方法 | 
| 生活保護 | 0円 | 生活保護受給世帯 | 
| 低所得 | 0円 | 利用者、配偶者、保護者全員が市町村民税非課税である場合 | 
| 一般1 | 4,600円 | 利用者、配偶者、保護者のいずれかに市町村民税が課税されており、課税されている者の所得割合計額が28万円未満の場合 | 
| 一般2 | 37,200円 | 利用者、配偶者、保護者のいずれかに市町村民税が課税されており、課税されている者の所得割合計額が28万円以上の場合 |