障害児通所支援事業にかかる加算の届出書について 最終更新日:2024年10月8日 印刷 障害児通所支援事業にかかる加算の算定について、益城町での取り扱いは以下のとおりです。 個別サポート加算・事業所からの届出は不要です。 町担当者の調査により算定の可否を判断します。 強度行動障害児支援加算・事業所からの届出書の提出が必要です。 届出書の内容を確認、精査し、算定の可否を町で決定します。・毎月15日までに下記提出先まで届出書を提出されると、翌月利用分からの算定ができます。・通所給付費の継続申請時も、毎回届出が必要です。 現在支給決定している最終月の15日までに下記提出先まで届出書を提出してください。 提出書類: 強度行動障害児支援加算届出書(エクセル:18.6キロバイト) 提出先 :福祉課障がい支援係