介護保険住宅改修
要介護・要支援認定を受けている高齢者が生活する住宅に、手すりの取り付けや段差解消などの改修にかかった工事費用の一部を助成します。 自己負担は費用(上限金額:20万円)の1割、2割または3割です。
介護保険住宅改修費の支給申請方法
申請方法には、「償還払」と「受領委任払」の2種類あります。
償還払
利用者は、一旦全額を事業者にお支払いいただきます。その後、町に申請することにより、費用の9割、8割または7割が利用者に支給されます。
受領委任払
利用者は、利用者負担額(費用の1割、2割または3割)を事業者にお支払いいただきます。その後、町に申請することにより、事業者に事業者負担額(費用の9割、8割または7割)が支払われます。
- 受領委任払は、あらかじめ益城町に登録した事業者の中から選択することとなります。(益城町住宅改修受領委任払登録事業所一覧を参照)
- 受領委任払登録事業所として登録されるとき、または、登録後に変更等ある場合は、「住宅改修費委任払(登録・変更・廃止)」をご提出下さい。
- 介護(予防)サービスの利用がなく、住宅改修のみの利用の方の理由書を作成された場合は住宅改修支援事業費を支給させていただきますので、「住宅改修支援事業費支給申請・請求書」をご提出下さい。
- 理由書を介護支援専門員以外のかたが作成される場合は、「福祉住環境コーディネーター等の住宅改修支援事業申込書」を事前申請時にご提出下さい。
受付時間
月曜日から金曜日まで(祝祭日および年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで
益城町における住宅改修の取り扱いについては下記のファイルを参照ください。
申請に必要なもの | 【事前】 ◆支給申請書(償還払用又は受領委任払用) ◆住宅改修が必要な理由書 ◆工事費見積書 ※金額が10万円以上15万円未満は見積書2社 ※金額が15万円以上20万円未満は見積書3社 ◆改修前写真(日付の確認ができ、施工箇所全体がわかるもの) ◆改修前及び改修後の平面図(場合により立面図) ◆住宅の所有者の承諾書(同居の親族が所有者の場合は不要) ◆居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(住宅改修のみの場合は不要)
【事後】 ◆住宅改修に要した費用(利用者負担額)が記載された領収書 ◆住宅改修工事完了後の日付入り写真 ◆住宅改修工事完了確認書 |
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