閉じる
Languages
閉じる
閲覧補助
- 文字サイズを変更する -
拡大標準
- 背景色を変更する -
青黒白

施設等利用費の請求(償還払い)の方法

最終更新日:

無償化に係る請求手続きについて

幼児教育・保育の無償化が、令和元年10月から開始されました。

詳しくは幼児教育・保育の無償化について別ウィンドウで開きますをご覧ください。

無償化を適用するには、上記の手続きに加えて、施設等利用費の請求(償還払い)の手続きを行う必要があります。


請求手続きについて

償還払いとは、いったん保護者の方が保育料を施設に払った後に市区町村に請求することで、後日、支払った保育料が返還されることです。

償還払い令和7年度のスケジュールについては、下記をご覧ください。

 令和7年度施設等利用費の請求について(PDF:73.9キロバイト) 別ウインドウで開きます


対象となる施設・事業について

下記の施設・事業のうち、無償化の対象であることを施設の所在地の自治体が確認したものです。

・幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育

・一時預かり事業

・認可外保育施設

・病児・病後児保育事業

・ファミリー・サポート・センター事業


施設等利用費請求書(償還払い用)

 幼稚園・認定こども園などの預かり保育事業について

認可外保育施設・一時預かり事業などの支援事業について


このページに関する
お問い合わせは
(ID:7335)
ページの先頭へ
益城町役場 法人番号 8000020434434
〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702 
TEL:096-286-3111096-286-3111   FAX:096-286-4523  
[開庁時間] 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)
©2024 Town Mashiki
閉じる
Languages