町「避難情報」発令時における町内保育施設等の対応ガイドライン
台風や豪雨等に伴う避難情報発令時、保育所・認定こども園・地域型保育事業(以下「保育施設等」という。)には、児童や保育従事者の生命と身体の安全を守るための早急な対応が求められます。
町では、避難情報発令等の緊急事態の際、冷静に保育施設等で対応するため、対応ガイドラインを定めています。
避難情報発令時は、この対応ガイドラインに沿った運営を行います。保育施設等の利用保護者の方におかれましては、対応ガイドラインを予めご確認をお願いします。
警戒レベルについて
発令される警戒レベルごとに町民がとるべき行動は次表のとおりです。乳幼児とその支援者は、「【警戒レベル3】高齢者等避難」が発令された時点で、避難行動をとるべきと定められています。
警戒レベル | とるべき行動 | 町からの避難情報等 |
警戒レベル5 | 既に災害が発生している状態であり、命を守るための最善の行動をとる。 | 緊急安全確保 |
警戒レベル4 | 速やかに避難する。 ※公的な避難地までの移動が危険と思われる場合は、近くの安全な場所や、自宅内のより安全な場所へ避難する。 | 避難指示 |
警戒レベル3 | 避難に時間を要する人(高齢者、障がい者、乳幼児等)とその支援者は避難行動をとる。 その他の人は、避難の準備を整える。 | 高齢者等避難 |
警戒レベル2 | 避難に備え、自らの避難行動を確認する。 ・ハザードマップ等により、災害リスク、避難地や避難経路を確認 | |
警戒レベル1 | 災害への心構えを高める。 ・防災気象情報等の最新情報に注意 | |
対応方法
災害を次のように分類し、対応します。
1.台風の場合
2.雨(線状降水帯含む)・雪・暴風、地震・その他突発的な災害の場合
1.台風の場合
【警戒レベル3】、【警戒レベル4】及び【警戒レベル5】が発令されるまでにタイムラグが発生するため、次のように対応します。
町内の小中学校の休校等の基準に合わせます。
2.雨(線状降水帯含む)・雪・暴風、地震・その他突発的な災害の場合
【警戒レベル3】、【警戒レベル4】及び【警戒レベル5】が発令された場合
(1)開所時刻の30分前までに発令された場合
警戒レベル (避難情報等) | 保育施設等の対応 |
警戒レベル3 高齢者等避難 | 自主登園とする。 ・保護者へ自主登園の連絡に努める。 ・施設としては、児童の受け入れ態勢を整える。 ※警戒レベル3においても、施設長が、被災状況や今後の気象情報、保育士の配置状況により臨時休園等が必要と判断した場合は、町こども未来課と事前に協議の上、臨時休園[吉川 博文1] などの措置を決定することができる。 |
警戒レベル4 避難指示 | エッセンシャルワーカーの児童のみ受け入れる「条件付開園」とする。 エッセンシャルワーカーは、次のとおりとする。 ・災害対応に従事する保護者の園児 ・医療等の業務に従事する保護者の園児 ・その他、急な対応で仕事を休むことが困難な保護者の園児 ただし、災害の規模により、送迎時や保育士の通勤に危険が予測される場合は、「臨時休園」とする。 |
警戒レベル5 緊急安全確保 | 臨時休園とする。 ・保護者へ休園の連絡に努める。 ※警戒レベルの緩和等に伴う対応は、警戒レベル4と同様とする。 |
(2)開所時間中(開所時刻前30分以内を含む)に発令された場合
警戒レベル (避難情報等) | 保育施設等の対応 |
警戒レベル3 高齢者等避難 | ・保護者へ、警戒レベル3が発令された旨連絡する。また、今後警戒レベルが引き上げられる場合もある旨も併せて連絡する。 |
警戒レベル4 避難指示 | ・原則、あらかじめ保護者へ周知している避難地へ児童を速やかに避難させる。ただし、避難が困難かつ施設内が安全と判断した場合はこの限りではない。 また、他の避難所が避難に最適とした場合は、その場所に児童を避難させる。 ・保護者へ「児童の状況」及び「安全を確保しつつ、できるだけ速やかなお迎えの依頼」の連絡をするよう努める。 |
警戒レベル5 緊急安全確保 |
対応ガイドライン