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被災した住宅の緊急修理を支援します【令和8年熊本地震】

最終更新日:

被災した住宅の緊急修理を支援します【令和8年熊本地震】

 令和8年熊本地震により被害を受けられた皆さまに、災害救助法(施行令第3条)に基づく「緊急修理」の支援を実施します。

益城町における災害救助法の適用日:令和8年(2026年)7月28日 ※内閣府2026年7月28日夕方公表

緊急修理への支援(概要)

 雨水の浸入などにより住宅の被害が拡大するおそれがある場合に、速やかに緊急修理を行い、住宅の被害拡大を防ぐことを目的としています。屋根、外壁、玄関、窓、サッシなど、必要な部分が対象です。

 修理費用については、上限56,400円を益城町から修理業者へ直接お支払いします。

※すでに支払いが済んでいる修理への支援はできません。必ず事前にご相談ください。

具体的な修理内容の例

・屋根からの雨漏りや、そのおそれがある住家へのブルーシートなどの展張

・損傷した住家の外壁や窓ガラスへのブルーシートの展張やベニヤ板による簡易補修(風雨の浸入防止)

・アパートやマンション等の外壁材(タイルやモルタル等)の剥落による落下防止ネットの展張(通行人の安全確保のため)


対象となる世帯

住宅の被害状況

・災害により「半壊」「半焼」(大規模半壊から半壊まで)または「準半壊相当」の損傷を受けた住宅にお住まいの世帯。

・雨水の浸入などを放置すると、住宅の被害が拡大するおそれがあること。

・【例外】 全壊または全焼の住宅でも、修理すれば居住可能で、引き続き居住する意思がある場合は対象となります。

対象となる建物

・「住家(居住している建物)」のみが対象です。物置、倉庫、駐車場などは対象外です。

賃貸住宅にお住まいの人

・発災時点で賃貸住宅(借家)にお住まいの方も対象です。

・所有者による修理が行われるまでの間、雨漏りなどを防ぐ必要があり、かつ、引き続きその住宅に住む意思がある場合に限ります。(事前に必ず所有者(大家さんなど)の同意を得てください

同一世帯の場合

・同じ住宅に2世帯以上が同居している場合、1世帯あたりの上限額(56,400円)以内となります。

・ただし、それぞれが住民登録をしており、り災証明書が個々の世帯に交付される場合は、各世帯に上限額が適用されます。

修理費用の限度額

 1世帯当たりの修理費用の限度額は56,400円です。

 この金額には、ブルーシート、ロープ、土のうなどの資材費、修理作業にかかる人件費、および事務費など、修理に必要な一切の経費が含まれます。

手続きの流れについて

1.益城町へ相談

 以下の情報を準備して、ご相談ください。


・被害を受けた住家の所在地、氏名、連絡先

・被害状況が分かる写真

 〇屋根、外壁、建具等の貫通等の損傷があり、ひとたび降雨があれば浸水を免れないことがわかるもの

 〇または損傷した住宅の前を歩行する通行人の安全確保が必要なことがわかるもの

・予定している工事内容および修理金額がわかるもの(概算でも可)

2.修理業者へ相談

 本制度を利用して修理を希望される方は、ご自身で修理業者を選定し、見積書の作成を依頼してください。見積書の作成に時間がかかる場合は、工事内容と概算金額を確認してください。

※修理費用が上限の56,400円を超える場合、差額は申込者(被災者)負担となります。

※益城町から修理業者への支払いは、契約処理の都合上、大幅に時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 益城町建設業協会一覧(参考)(PDF:205.4キロバイト) 別ウインドウで開きます

(修理対応可能であれば、建設業協会以外の業者でも申請可能です。)

3.申し込み

 以下の書類を提出してください。

・緊急の修理申込書 

・被害状況報告書(被害写真)

・修理見積書

4.修理の実施

 制度の対象と認められた場合、益城町から修理業者へ正式に修理を依頼します。申込者の方には、修理依頼を行った旨を町からご連絡します。

5.完了報告

 修理が完了したら、修理業者から益城町へ「工事完了報告書」「修理前後の施工写真」「請求書」が提出されます。

6.支払い

 完了報告と請求内容に基づき、益城町から直接、修理業者へ費用が支払われます。

対応窓口

 都市計画課

・メールアドレス syuuri@town.mashiki.lg.jp

・電話 096-286-3340

・受付時間 原則9時から17時 ※閉庁日(土、日、祝日等)を除く

完了期限

令和8年(2026年)8月7日までに修理が完了している必要があります・・・災害発生の日から10日以内

この期限については、現在熊本県にておいて協議中です。(過去に延長された事例もあります)

様式

○申請時(申請者用)

 様式第1号の2_被害状況報告書(ワード:36.2キロバイト) 別ウインドウで開きます


○完了報告時(修理業者用)

 様式第5号の1_工事完了報告書(ワード:32.8キロバイト) 別ウインドウで開きます

 様式第5号の2_緊急の修理(修理前・修理後)の施工写真(ワード:37キロバイト) 別ウインドウで開きます


修理業者の方へ

 緊急修理を行う業者の方は、下記資料をご確認ください。


参考情報

○参考:災害対応関連の総合的な情報・・・「益城町防災サイト別ウィンドウで開きます」など

このページに関する
お問い合わせは
(ID:8081)
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益城町役場 法人番号 8000020434434
〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702 
TEL:096-286-3111096-286-3111   FAX:096-286-4523  
[開庁時間] 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)
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