賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)について
熊本県では、令和8年熊本地震により住居が全壊等の被害を受け、自らの資力では住居が確保できない被災者に対し、民間賃貸住宅を借り上げて無償で提供します。
制度についての詳しい内容は、以下の資料をご確認ください。
被害を受けられた皆様へ(賃貸型応急住宅のご案内) (PDFファイル:221KB)
※制度に関する相談窓口や、書類提出先は益城町役場福祉課です。まずは、益城町役場福祉課窓口でご相談ください。
制度の概要
対象者
次の1から4の要件をすべて満たす者
1 災害発生の日時点において、災害救助法が適用された市町村に居住する者(益城町は対象です)
2 当該災害により、次の要件のいずれかを満たす者
ア 住宅が「全壊」、「全焼」又は「流失」し、居住する住宅がない者
イ 住家が「半壊」(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う者
ウ 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市町村長が認める者
エ 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち、「半壊以上」であって、修理期間が1か月を超えることが見込まれる者
オ その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた者。
3 他に居住できる住宅がなく、自らの資力をもってしては住宅を確保することができない者
4 災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない者
対象となる賃貸型応急住宅
1 熊本県内にある住宅で、家賃が1ヶ月当たり次の額以下であるもの
(次の額を超過するものは認められず、超過分を個人負担することも不可)
2 貸主から同意を得ているもの
3 不動産仲介業者が斡旋した住宅であること
4 原則、耐震性が確認されている住宅であること
入居期間
入居日から2年以内
※恒久的な住まいの確保後や断水等のライフラインの復旧後、速やかに退去する必要があります。
※応急修理制度を併用する場合は応急修理を申し込んだ日から原則6か月以内の応急修理期間となります。
補助内容
- 家賃の他、所定の範囲内で退去修繕負担金(敷金)、礼金等や損害保険料が県負担となります。
※損害保険料は、県で一括加入します。
- 被災者・貸主・県の三者契約が必要です。県が借主となります。
- 被災者と貸主で既に令和8年7月28日以降に契約されて入居済の場合は、三者契約を結び直すことで、支払済の費用のうち、県負担分の一部を遡って精算することが可能です。
家賃上限
・1人(単身)世帯 5.5万円以内
・2人の世帯 6.5万円以内
・3人~4人以下の世帯 9.5万円
・5人以上の世帯 13万円以内
※小学校入学年齢に達しない児童は入居人数に含めません。ただし、その人数が2人以上の場合は、1人あたり0.5人として換算します。
申請・お問い合わせ
益城町役場 福祉課 地域福祉係 ☎ 096-234-6113
※窓口で制度の詳しい説明を行っております。まずは、役場1階福祉課7番窓口までお越しください。
実施要綱