被災した住宅の「応急修理」の支援について
令和8年熊本地震に関して、災害救助法(施行令第3条)に基づく「応急修理」の支援を実施します。
益城町における災害救助法の適用日:令和8年(2026年)7月28日 ※内閣府2026年7月28日夕方公表
応急修理への支援(概要)
応急修理にかかる費用(上限額以内、かつ該当する項目に限る)を申込者に代わって益城町が支払う制度です。
住宅の応急修理の対象範囲は、屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備の日常生活に必要不可欠な部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所について対象となります。
(参考)応急修理工事例(PDF:137.4キロバイト) 
※緊急修理とは別の支援メニューです。緊急修理については下記の記事をご確認ください。
被災した住宅の緊急修理を支援します【令和8年熊本地震】
制度の取り扱いについて
注意!
制度上、申請者が直接依頼した修理業者に、修理費用全額を支払った場合、本制度の対象となりません。
必ず、事前に担当課にご相談ください。
り災証明書について
本制度の申し込みについては、り災証明書において一定以上の被害区分(準半壊以上)に該当する必要があります。
り災証明書の手続きは、税務課固定資産税係が行っています。下記の記事をご確認ください。
令和8年熊本地震に伴う罹災(り災)証明書の発行について
対象世帯について
以下の全ての要件を満たす方が、本制度の対象となります。
(1)災害により大規模半壊、中規模半壊または半壊(半焼)、準半壊程度の住家被害を受け、そのままでは居住することができない状態にあること
※ただし、対象世帯が自宅にいる場合であっても、日常生活に不可欠な部分に被害があれば、住家の応急修理の対象となります。
※全壊の住家は、修理を行えない程度の被害を受けた住家であるため、本制度の対象とはならないものの、応急修理を実施することにより、居住が可能である場合は対象になる可能性があります。まずはご相談ください。
(2)応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること
※対象世帯が現に、避難所、車等で避難生活を送っており、応急修理を行うことで、被害を受けた住家での生活が可能となることが見込まれる場合を対象とします。
※ただし、対象世帯が自宅にいる場合であっても、日常生活に不可欠な部分に被害があれば、住家の応急修理の対象となります。
(3)応急仮設住宅(みなし仮設住宅、町営住宅を含む)に入居していないこと
※申請時点で、応急仮設住宅に入居している場合、受付できません。希望する人は、必ず入居前にご相談ください。
※災害によって住家が半壊または半焼し、補修を行わなければ住家としての利用ができず、自らの住家に居住することが困難であり、かつ、工事期間が1か月を超えると見込まれる対象者については、応急修理期間中は賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)に入居することが可能です。賃貸型応急住宅への入居期間は、対象者が益城町に対して、応急修理を申し込んだ日を開始日とし、原則として6カ月以内となります。
1世帯あたりの額について
住宅の応急修理のため支出できる費用は、原材料費、労務費及び修理事務費等一切の経費を含むものとし、1世帯あたりの限度額は以下のとおりとします。
(1)大規模半壊、中規模半壊または半壊若しくは半焼の被害を受けた世帯 757,000円以内
(2)準半壊の被害を受けた世帯 367,000円以内
同一世帯の場合
・同じ住家に2世帯以上同居している場合に住家の応急修理のため支出できる費用の額は、1世帯あたりの額以内となります。
・なお、同じ住家に2世帯以上同居している場合、世帯ごとに必要最小限度の部分が相違する場合には、当該世帯ごとに最小限度の部分を判断することとなります。この場合、世帯ごとに修理のために支出できる費用の額は、1世帯あたりの額以内となります。
手続きの流れについて
写真撮影について
・本制度の申し込みや実施に際しては、各種書類を揃える必要があります。制度の利用をご検討されている場合は、修理前(被災状況)の写真撮影をお願いします。撮影上の留意点は以下のとおりです。
1.外観(壁、扉、窓、屋根など)の亀裂、剥がれ、歪みなど
・破損状況を箇所別に撮影してください。室外で撮影する際は、逆光による白飛び等や明るさ不足による潰れに注意してください。また、屋根など撮影に危険が伴う場合は、修理業者に依頼してください。
2.室内(床板、扉、壁など)のめくれ、反り、腐食、脱落など
・被災した部屋ごとの全景写真を撮影してください。片付け等をした後だと被害状況が分かりにくくなってしまいますので、事前に撮影をお願いします。室内で撮影する際は、明るさや手ぶれに注意してください。また、フラッシュをたいた場合は光の反射に注意してください。
・破損状況を箇所別に撮影してください。
3.設備(キッチン、トイレ、浴槽、給湯器など)の破損、故障など
・破損個所、故障箇所が分かるように撮影してください。
・設備の型番、形式等が分かる写真も併せて撮影してください。
※応急修理制度は、被災前の同等品への修理、交換が対象となります。
4.修理中、修理後の写真について(修理業者の方へ)
・修理中、修理後の写真も必要となります。修理業者の方につきましては、撮影をお願いします。また、申込者からも修理業者へ依頼をお願いします。
対応窓口と完了期限
都市計画課
・メールアドレス syuuri@town.mashiki.lg.jp
・電話 096-286-3340
・受付時間 原則9時から17時 ※閉庁日(土、日、祝日等)を除く
※完了期限 令和9年(2027年)1月27日までに完了(完了報告書や修理写真等の提出まで)
様式(準備中)
○申請時(申請者用)
・様式第1号_災害救助法に基づく住宅の応急修理申込書
・様式第1号の2_住宅の被害状況に関する申出書(住宅の応急修理に関する参考資料)
・様式第2号_資力に関する申出書 ※り災証明書の判定が中規模半壊以下の場合、必要となります。
・様式第2号_資力に関する申出書記入例
・様式第3号_修理見積書(エクセル版)
・様式第3号_修理見積書(ワード版)
・住宅の応急修理申込チェックシート
※り災証明書(写し)、修理前の被害状況が分かる写真の添付が必要です。
※必要に応じて住民票の写しを求めることがあります。
○修理依頼時(修理業者用)
・様式第6号_請書
○完了報告時(修理業者用)
・様式第7号_工事完了報告書
・様式第8号_応急修理(修理前、修理中、修理後)工事写真台帳
参考情報
○参考:災害対応関連の総合的な情報・・・「益城町防災サイト
」など
○参考:
周知用チラシ_悪徳業者にご注意ください(内閣府資料)(PDF:580.8キロバイト) 