益城町不妊治療費助成事業の経過措置について
同事業について、令和8年4月に制度改正が行われましたが、令和8年度の申請に限り経過措置を設けます。
制度改正後の事業については「益城町不妊治療費助成事業について
」をご覧ください。
経過措置対象者
申請時に以下の(1)~(6)すべてに当てはまる方
(1)令和8年4月1日より前に治療を開始した方
(2)法律上の婚姻関係にある夫婦、又は事実婚の夫婦
(3)他の自治体の助成を受けていない
(4)申請日において原則として夫婦うちいずれかが、町内に住所を有し居住している
(5)夫婦及び同一世帯人が町税等の滞納がない
助成金額について
(1)一般・特定不妊治療
令和8年3月31日までの受診・治療にかかわる一部負担金を負担した場合に、当該負担金の5割に相当する額を上限なしで助成します(旧制度の適用)。
(2)保険適用の不妊治療と併用して受けた先進医療
受診・治療した日にかかわらず、当該一部負担金の5割に相当する額を助成します。ただし、令和8年4月1日以降に受診・治療した一般・特定不妊治療の助成額と合算して上限10万円の助成となります。
先進医療の内容については、国が定める先進医療のみ助成対象です。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
(注意)高額療養費や付加給付などは一部負担金から除きます。また助成対象外の費用についても一部負担金から除きます。
必要なもの
<書類様式>
・不妊治療費助成金請求書(窓口で交付します)
・不妊治療費助成事業申請書(旧制度様式)(窓口で交付します)
・高額療養費・付加給付等の該当がある場合、その給付額が分かるもの(支給決定通知書等)
※町へ不妊治療費助成の申請を行う前に、保険者へ支給の有無を早めにご確認ください。
・限度額適用認定証や重度心身障がい者医療費受給者証など(お持ちの場合は提示をお願いします)
(マイナ保険証の場合は、マイナポータルサイトからログインし、保険証の情報の画面の提示もしくはダウンロード画面の提示で可)
・通帳またはキャッシュカードの写し(申請者名義のもの)
・印鑑(朱肉を使うタイプのもの)
申請方法について
申請場所:町保健福祉センターはぴねすの窓口もしくは郵送(〒861-2233 益城町惣領1470番地)
申請期限:申請期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。
経過措置の申請は令和8年度中に限り1回のみとします。