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【令和8年度期限】益城町不妊治療費助成事業・旧制度の経過措置について

最終更新日:

益城町不妊治療費助成事業の経過措置について

 同事業について、令和8年4月に制度改正が行われましたが、令和8年度の申請に限り経過措置を設けます。

 制度改正後の事業については「益城町不妊治療費助成事業について別ウィンドウで開きます」をご覧ください。

経過措置対象者

申請時に以下の(1)~(6)すべてに当てはまる方

(1)令和8年4月1日より前に治療を開始した方

(2)法律上の婚姻関係にある夫婦、又は事実婚の夫婦

(3)他の自治体の助成を受けていない

(4)申請日において原則として夫婦うちいずれかが、町内に住所を有し居住している

(5)夫婦及び同一世帯人が町税等の滞納がない

(6)公的医療保険に加入していること


助成金額について

(1)一般・特定不妊治療

  令和8年3月31日までの受診・治療にかかわる一部負担金を負担した場合に、当該負担金の5割に相当する額を上限なしで助成します(旧制度の適用)。

(2)保険適用の不妊治療と併用して受けた先進医療

  受診・治療した日にかかわらず、当該一部負担金の5割に相当する額を助成します。ただし、令和8年4月1日以降に受診・治療した一般・特定不妊治療の助成額と合算して上限10万円の助成となります。

  先進医療の内容については、国が定める先進医療のみ助成対象です。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

(注意)高額療養費や付加給付などは一部負担金から除きます。また助成対象外の費用についても一部負担金から除きます。

必要なもの

<書類様式>
 ・不妊治療費助成金請求書(窓口で交付します)
 ・不妊治療費助成事業申請書(旧制度様式)(窓口で交付します)

     <添付書類> 
     ・医療機関発行の不妊治療に係る領収書
     ・高額療養費・付加給付等の該当がある場合、その給付額が分かるもの(支給決定通知書等)
      ※町へ不妊治療費助成の申請を行う前に、保険者へ支給の有無を早めにご確認ください。
     ・限度額適用認定証や重度心身障がい者医療費受給者証など(お持ちの場合は提示をお願いします)
     ・健康保険証または資格確認証の写し
   (マイナ保険証の場合は、マイナポータルサイトからログインし、保険証の情報の画面の提示もしくはダウンロード画面の提示で可)
 ・通帳またはキャッシュカードの写し(申請者名義のもの)
 ・印鑑(朱肉を使うタイプのもの)

申請方法について

 申請場所:町保健福祉センターはぴねすの窓口もしくは郵送(〒861-2233 益城町惣領1470番地)

 申請期限:申請期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。
      経過措置の申請は令和8年度中に限り1回のみとします。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:8267)
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益城町役場 法人番号 8000020434434
〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702 
TEL:096-286-3111096-286-3111   FAX:096-286-4523  
[開庁時間] 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)
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