創業に係る相談窓口について
相談窓口は、創業を希望されている方々の創業準備段階により異なります。
まずは、お気軽にご相談ください(事前に予約されることをお勧めします)。
サテライト窓口(創業イメージがまだ漠然としている方向け)
相談窓口:(株)未来創成ましき(益城町商工会内)
受付日時:平日(土日祝日除く)8時30分~16時30分
受付☎:096ー286-2551
Mail:info@ms-mashiki.com
コア窓口(創業内容が具体化し、行動に移す段階の方向け)
相談窓口:益城町商工会
受付日時:平日(土日祝日除く)8時30分~16時30分
受付☎:096ー286-2551
Mail:masiki@lime.ocn.ne.jp
本町では、産業競争力強化法に基づき、町が地域の創業支援等事業者(益城町商工会、熊本県商工会連合会、(株)未来創成ましき(※まちづくり会社)、県内大学や金融機関等)と連携して行う創業支援等事業について、「益城町創業支援等事業計画」を定め、平成27年5月20日に国の第1回認定を受けています。
(令和元年12月20日、令和6年12月25日に一部内容を変更し、再度国から認定を受けています。)
創業支援等事業計画に係る特定創業支援等事業を受けたことの証明書について
「益城町創業支援等事業計画」における特定創業支援等事業(益城町商工会や熊本県商工会連合会が行う創業セミナー等)の受講を修了した方は、本町が発行する受講の証明書を活用して様々な優遇措置を受けることができます。
証明書の発行対象者
益城町の特定創業支援等事業(益城町商工会や熊本県商工会連合会が行う創業セミナー等)の受講を修了した方で、下記のいずれかに当てはまる方。
(1)現在事業を営んでいない個人で、これから創業を行おうとする者
(2)(1)の創業から5年未満の個人または法人
※2社目以降の創業については原則対象外です。
※法人設立前に個人事業主として活動していた法人の代表者は、個人事業の開業日から5年を経過していなければ、証明書の発行を受けることができます。
※創業セミナー等は、法人であれば代表者が受講する必要があります。役員や社員の方が受講しても証明書による優遇措置を受けることができません。
証明書の交付までの流れ
(1)益城町の特定創業支援等事業(創業セミナー等)による支援を受ける
益城町商工会や熊本県商工会連合会が行う創業セミナー等の受講を修了してください。
創業セミナー等の開催状況は、益城町商工会HP
(外部リンク)及び熊本県商工会連合会HP
(外部リンク)をご覧ください。
(2)益城町へ証明書の交付申請をする
【提出書類】※各1部ご提出ください
・
交付申請書(ワード:28KB) 
・特定創業支援等事業(創業セミナー等)の受講が完了できる書類(修了証等)の写し
・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)の写し
※交付申請から発行まで1週間程度かかりますので、余裕を持ってご申請ください。
(3)証明書の交付
証明書の発行が完了しましたら、申請書に記載いただいた連絡先へご連絡いたします。
証明書取得における優遇措置
証明書を発行して受けられる優遇措置は以下のとおりです。
| 会社設立時の 登録免許税の軽減措置 | 創業関連保証の特例措置 | 日本政策金融公庫 新規開業・スタートアップ支援資金 |
---|
これから初めて事業を営む者 (現在、事業を営んでいない個人) | ○ | ○ | ○ |
個人事業開始から5年を経過していない者 | ○ | ○ | ○ |
法人設立から5年を経過していない者(代表者) | × | × | ○ |
※ ○・・・対象 ×・・・対象外
(1)会社設立時の登録免許税の軽減措置
株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免されます。
(最低税額の場合、株式会社は15万円が7.5万円、合同会社は6万円が3万円に減免されます。)
この措置を利用するためには、会社設立前に証明書を取得し、法人登記時に法務局へ提出する必要があります。
※合名会社、合資会社は対象外です。
※益城町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、この特例を受けることはできません。
(2)創業関連保証の特例
無担保、第三者保証なしの創業関連保証を、特例により前倒しで利用することができます。
(通常)創業2か月前から申し込み可能
(特例)創業6か月前から申し込み可能
※別途審査を受ける必要があります。
(3)日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げ
日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」について、貸付利率の引き下げ対象として同資金を利用することができます。
※別途審査を受ける必要があります。