制度概略
町内の中小企業者※が、店舗・工場の新築、改装、設備、工場の機械及び駐車場施設に必要な資金の融資を金融機関から受けた場合の借入金利子の6割を補助する制度です。
※中小企業者とは、常時使用する従業員数が、20人以下の製造業、商業及びサービス業を主たる事業とする法人または個人の方です。
対象者(次の(1)~(2)の条件すべてに該当している方です)
(1) 町内に住所及び事業所を有する中小企業者であること
(2) 町税(国民健康保険税を含む。)の滞納がないこと
利子補給の対象融資事業(次のいずれかに該当している事業です)
(1) 純然たる店舗・工場の新築及び改装(住居その他の用に使用する箇所を除く)
※内装工事までとし、町内の店舗・工場に限ります。
(2) 設備(店舗や工場の経営上必要とされるものが対象であり、間接的なものや車両は除く)
※設備品が一式40万円以上のもので、町内の店舗・工場内設備品とするものです。
(3) 工場の機械(工場の操業を目的とするものが対象であり、間接的な機械設備、車両は除く)
※町内の工場に設置する機械設備です。
(4) 駐車場施設(自家用駐車場施設や用地取得費は除く)
※町内に建設する100平方メートル以上の駐車場施設です。
利子補給の対象期間
対象者が融資機関※に償還を開始する日の属する月から3年が対象です。
例)2023年4月に融資を受け、6月15日から償還を開始した場合、2026年5月までが対象期間になります。
※融資機関は次のとおりです。
・政府系金融機関
・肥後銀行
・熊本銀行
・熊本信用金庫
・熊本第一信用金庫
・その他町長が認める金融機関
利子補給の額
支払った借入金利子の6割を補助します。
・対象となる借入金は、上限1,000万円です。
・3年の間で累計した補給額の上限は30万円です。
仮に1,000万円以上の借入があった場合は、補助は1,000万円に対して行います。
例)1,000万円の借入で、年の金利が2.2%、返還期間が5年間の場合
1年目 利子補給金額:120,469円
2年目 利子補給金額:94,959円
3年目 利子補給金額:68,884円
合 計 利子補給金額:284,312円を補助金として、町が支給します。
申請期限
融資決定後、償還を開始した日から1年以内に申請をした場合は、当初の償還分から補給対象となります。
償還を開始した日から1年を経過し申請した場合は、申請した日の属する月から補給対象となります。
交付申請書(別記第1号様式)(ワード:19.3キロバイト) 
【必要書類】(1)~(4)は必須で、(5)~(7)は、個人情報等の取得に同意しない場合に添付してください。
(1)
事業計画書(別記第2号様式)(ワード:17キロバイト) 
(2)
融資金証明書(別記第3号様式)(ワード:17.2キロバイト)
(証明者:金融機関)
(3)償還計画表等(発行者:金融機関)
(4)
確認証明書(別記第4号様式)(ワード:16.6キロバイト)
(証明者:益城町商工会)
(5)見積書、カタログ等
(6)登記事項証明書(法人の場合)
利子補給金の請求について
例年1月上旬頃に請求書等の提出依頼文を益城町産業振興課商工観光係より郵送いたしますので、期限までにご提出をお願いします。
(1)
実績報告書(別記第7号様式)(ワード:18キロバイト) 
(2)
償還証明書(別記第9号様式)(ワード:16キロバイト) 
(証明者:金融機関)
(3)利子計算書等(発行者:金融機関)
(4)
請求書(別記第8号様式)(ワード:18.1キロバイト) 
Q&A
利子補給金について、まずは以下のQ&Aをご確認ください。
その他、ご不明な点がございましたら、下記連絡先(益城町産業振興課商工観光係)までお願いします。
益城町利子補給金に関するQ&A(PDF:214.4キロバイト) 