益城町総合トップへ

益城町にぎわい活性化補助金について

最終更新日:
  

益城町にぎわい活性化補助金について

 益城町にぎわい活性化補助金の募集を開始いたします。

趣旨

 益城町内では、震災後多くの任意団体が結成され、復興を目的としたさまざまな取組が行われてきました。これらの取組や活動は、町の新たな名物として今後の発展が期待され、町も熊本地震からの創造的復興であるにぎわいづくりの一助としてとらえ支援していきます。本制度は、益城町のにぎわいづくりを主たる目的とした取組及び活動をする法人・個人・団体に対して、町が補助するものです。

 今回申請受付分は、令和6年(2024年)5月17日(金曜日)を募集期限とし、益城町にぎわい活性化補助金交付審査会において内容を審査したうえで、町が交付または不交付の決定を行います。



事業の概要

 

補助対象事業

(1)にぎわい活性化事業

  • 補助対象者自らが主催し、益城町内で実施する事業であること。
  • 町のにぎわいづくり に寄与する事業で、特定の受益者を対象としない事業であること。
  • 単なる物品販売や営利を目的とする事業でないこと。
  • 町民、町内事業者等が参加する事業であること。

(2)中心市街地活性化事業

  • 補助対象者自らが主催し、益城町内で実施する事業であること。
  • 町のにぎわいづくりに寄与する事業で、特定の受益者を対象としない事業であること。
  • 単なる物品販売や営利を目的とする事業でないこと。
  • 町民、町内事業者等が参加する事業であること。

(3)展示会等出展参加PR事業

  • 県外で開催される広く一般に公開された、販路拡大を目的として行う展示会・見本市等への参加であること。

(4)特産品開発事業

  • 益城町の特産品を開発又は改良し、新しく商品化すること。
  • 販売に際して、益城町特産品マークをパッケージ又はデザイン内に付与すること。
  • 開発又は改良した特産品を益城町ふるさと納税返礼品へ登録すること。
※補助金の交付の申請は、上記に掲げる各事業につき、1会計年度当たり1回とする。

対象者の要件

(1)にぎわい活性化事業・中心市街地活性化事業

  1. 益城町のにぎわいづくりに資する活動を行う個人、法人又は団体であること。
  2. 定款、規約、規則等の組織の運営に関する定めを有していること。(個人を除く。)
  3. 補助金の交付にかかわらず、活動を継続できる団体であること。
  4. 町税を滞納していないこと。
  5. 許認可等が必要な事業にあっては、許認可等を取得していること又は見込みがあること。
  6. 申請しようとする事業において、この要綱に定める補助金以外の公的な支援を国、県等から受けていないこと。
  7. 補助金に係る活動の透明性及びその活動周知のため、活動内容等の公表に賛同できる団体であること。
  8. 申請しようとする事業を開催する前に、町の広報媒体への掲載依頼及びその他の手段を活用した広報活動を行うこと。

(2)展示会等出展参加PR事業

  1. 町内に本社又は主たる事業所若しくは工場を有する法人又は町内の個人事業主であること。
  2. 町税を滞納していないこと。
  3. 許認可等が必要な事業にあっては、許認可等を取得していること又は見込みがあること。
  4. 申請しようとする事業において、この要綱に定める補助金以外の公的な支援を国、県等から受けていないこと。
  5. 補助金に係る活動の透明性及びその活動周知のため、活動内容等の公表に賛同できる法人または個人事業主であること。

(3)特産品開発事業

  1. 益城町の特産品を開発又は改良する個人、法人又は団体であること。
  2. 対象者が町内に住所を有する場合、町税を滞納していないこと。
  3. 許認可等が必要な事業にあっては、許認可等を取得していること又は見込みがあること。
  4. 補助事業を完了できると認められる事業実績があること。
  5. 申請しようとする事業において、この要綱に定める補助金以外の公的な支援を国、県等から受けていないこと。
  6. 補助金に係る活動の透明性及びその活動周知のため、活動内容等の公表に賛同できる団体であること。
  7. 定款、規約、規則等の組織の運営に関する定めがあること。(個人を除く。)
  8. 完成した特産品は、町の広報媒体への掲載依頼及びその他の手段を活用した広報活動を行うこと。

 

ただし、以下の項目に該当する団体は対象外とします

  1. 未成年者又は未成年者のみで構成される団体
  2. 政治活動及び宗教活動を目的とする者又は団体
  3. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号 。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団)及
    び暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員)を構成員に含む団体並びに次に掲げる暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する団体
    (ア)暴力団員が事業主又は役員に就任している団体
    (イ)暴力団員が実質的に運営している団体
    (ウ)暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し又は使用している団体
    (エ)暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している団体
    (オ)暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している団体
  4. その他町長が不適当と認める団体 
 

交付申請募集期間

 令和6年4月1日(月曜日)から令和6年5月17日(金曜日)

補助金対象の要件

補助対象事業の期間は 、補助金交付決定の日から令和7年(2025年)3月31日(月曜日)までとする。
 

補助金額

(1)にぎわい活性化事業

補助対象経費の3分の2以内で、上限50万円


(2)中心市街地活性化事業

補助対象経費の3分の2以内で、上限50万円

 

(3)展示会等出展参加PR事業

補助対象経費の2分の1以内で、上限10万円
 
(4)特産品開発事業
補助対象経費の2分の1以内で、上限50万円
 

提出書類

申請時

全事業共通の交付申請書・事業計画書・収支予算書に各事業で必要な添付書類を添えて提出してください。


【全事業共通】


【添付資料】

(1)にぎわい活性化事業・中心市街地活性化事業

  • 法人又は団体の定款、規約、規則等(個人の場合は、本人確認ができるもの)

(2)展示会等出展参加PR事業

  • 町内に事業所を有することを証明する書類(法人の場合は登記事項証明書の写し、個人の場合は住所が確認できる本人確認書類)
  • 展示会の概要や出展小間料等の金額が分かる書類(展示会等のパンフレット、出展申込書の写し、使用賃借契約書の写し等)
  • 出品予定の商品・製品のカタログ等の資料

(3)特産品開発事業

  • 法人又は団体の定款、規約、規則等(個人の場合は、本人確認が出きるもの)
  • 交付申請者要件に応じて以下のものを提出してください。  
   ・法人 登記事項証明書の写し

   ・団体 定款、規則等

   ・個人 住所が確認できる本人確認書類


事業内容等変更時

事業内容や経費に変更が生じた場合は、変更申請書を提出してください。


事業完了時

 事業が完了したら、事業完了後の1ヶ月を経過する日又は令和6年3月29日(金曜日)までに実績報告を行ってください。

その際、事業報告書には写真等を添付するなどして、実施状況が分かるように工夫してください。


【全事業共通】


【添付書類】

(1)にぎわい活性化事業・中心市街地活性化事業

  • 支出を証する領収書等の写し
  • 写真(消耗品費又は広報費を事業費に計上した場合に限る。) 

(2)展示会等出展参加PR事業

  • 支出を証する領収証等の写し

(3)特産品開発事業

  • 支出を証する領収証等の写し
  • 写真(設備購入費又は広報費を事業費に計上した場合に限る。) 

交付確定後

実績報告を提出後、交付確定が通知されたら請求書を提出してください。


概算払い

交付決定後、事業が完了するまでに経費が不足し、町長が必要と認める場合には、交付決定額の10分の8を限度として補助金を前もって受け取ることができます。必要な場合は、以下の書類を提出してください。


その他

詳細な内容につきましては、下記の交付要綱及びQ&Aをご確認ください。

   

    ● 益城町にぎわい活性化補助金交付要綱(PDF:826.5キロバイト) 別ウインドウで開きます


 ● Q&A(PDF:300キロバイト) 別ウインドウで開きます

    


このページに関する
お問い合わせは
(ID:3862)
益城町

〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702  
Tel:096-286-3111   Fax:096-286-4523  

[開庁時間] 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)

益城町マップ
Copyrights(c)2018 Town Mashiki All Rights Reserved