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【一部訂正】重度心身障がい者医療費助成制度《変更のお知らせ》

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【一部訂正】重度心身障がい者医療費助成制度《変更のお知らせ》

令和6年8月1日に掲載した記事の内容の一部に誤解を招く表現がありましたので訂正いたします。
正しくは以下のとおりです。


<これまでどおり申請手続きが必要な(現物給付の対象とならない)場合>

 誤 正
 同一医療機関における同一月の健康保険の一部負担金の合計額が21,000円を超える場合  同一医療機関における同一月の入院・外来などの区分ごとに、診療点数の総点数が 7,000 点以上の場合
趣旨として、高額療養費が発生する恐れがある場合は現物給付の対象としないとするものです。


※以降の内容は訂正を反映した内容です。

重心医療費助成とは

 重度の心身障がい者が、健康保険証を使用して診察・投薬等を受けた場合、医療機関等へ支払った保険適用の自己負担分に対して医療費を助成する制度です。

この度、受給対象者の方の負担軽減とさらなる利便性の向上を踏まえ、令和6年8月診療分から、助成方法が変更になりました。

 

変更前(令和6年7月診療分まで) 

  これまでは、重度心身障がい者医療費の助成申請は、医療機関等の窓口で一部負担金を支払い、その領収証を役場福祉課窓口に持参し
 申請手続きをすることで助成を行っていました(償還払方式)。

変更後(令和6年8月診療分以降)

  • 現物給付方式(国民健康保険・社会保険の方)
    医療機関等の窓口で益城町が発行する「益城町重度心身障がい者医療費受給資格者証」を提示することにより、自己負担額(入院2,000円、入院外1,000円)のみを支払うことで受診ができます。
    ※医療機関ごとに自己負担額を支払っていただく必要があります。

  • 自動償還払方式(後期高齢者医療保険の方)
    医療機関等の窓口では、これまでどおり健康保険での自己負担額の支払いが必要ですが、その後役場福祉課窓口での助成申請手続きは不要です。(診療を受けた月の4か月後に登録した指定口座に自動的に振込みます。)


  • 以下の場合はこれまでどおり申請手続きが必要です(償還払方式)のでご注意ください
  1. 年齢が70歳以上で後期高齢者医療保険未加入者
  2. 同一医療機関における同一月の入院・外来などの区分ごとに、診療点数の総点数が7,000点以上の場合
  3. 治療用装具費(例:医師の指示によりコルセットを作成した場合 等)
  4. 熊本県外の医療機関・調剤薬局での診療及び調剤
  5. はり、きゅう、あんま・マッサージ等の施術
  6. 医療機関等で受給資格者証の提示がない場合
  7. 健康保険が適用されないもの
 

現物給付および自動償還払いにおける調剤薬局分の取扱いについて

 現物給付および自動償還払いでは、処方箋医療機関と調剤薬局の紐づけが困難なため、医療機関と調剤薬局からそれぞれ自己負担額1,000円まで差し引いて助成を行います。
 同一月の医療機関と調剤薬局の自己負担額の合計が1,000円を超える場合は、役場窓口へ医療機関と調剤薬局の領収書を持参いただくことで、1,000円を超える部分について償還払いにて助成します。


制度の詳細については下記のチラシ等をご確認下さい 




助成金の支払いについて

 令和6年8月診療分からは以下のとおりになります。
 国民健康保険・社会保険の方・・・原則、診療月の3か月後に支払い
 後期高齢者医療保険の方・・・原則、診療月の4か月後に支払い
 ※医療機関からのレセプトデータで金額等を確認して支払うため、レセプトデータの提供が遅れるなどした場合には、助成金の支払月も遅れる場合があります。

助成の対象(資格要件)

 町内に住所を有する満1歳以上の者で、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者で下記のいずれかに該当する方。(障がい者施設等に入所されている方については、住所地特例の対象となる場合があります。)

  • 身体障がい者手帳  1級・2級
  • 療育手帳  A1・A2
  • 精神障がい者保健福祉手帳  1級
  • 福祉手当受給相当者

  ※本人又はその父母、配偶者、子の所得が一定額を超える場合は、助成を受けることができません。

 

自己負担額と助成額

 医療機関等で負担した一部負担額から、高額療養費や付加給付等で給付される額を差し引いた額が、次の1・2を超えている場合、その超えた金額が助成されます。


 ○入院の場合・・・一つの医療機関につき 自己負担額 ひと月2,000円(令和6年4月診療分~)

  助成額 健康保険の自己負担額-2,000円 


 ○外来の場合・・・一つの医療機関につき 自己負担額 ひと月1,000円(令和6年4月診療分~)

  助成額 健康保険の自己負担額-1,000円

  

  ※一つの医療機関とは、病院と院外処方の薬局を合わせたものをいいます。

   複数の医療機関を受診した時は、それぞれに自己負担額が発生します。


助成方法(償還払方式)

  1.  医療機関等へ、医療保険等で定められた一部負担金をお支払いください。
  2. 助成申請書の太枠内を記入し、受診した医療機関等で、1か月ごとの証明を受けてください。 ※証明に代えて、医療点数等の明細の記載のある領収証(コピー可)を、証明欄に添付することもできます。
  3. 助成申請書は、診療月の翌月から起算して1年以内に福祉課へ提出してください。 ※医療費助成の申請は、診療月を単位としますので、1か月の診療分はまとめて提出してください。(支払月ではありませんので、ご注意ください。)
 

手続きに必要なもの

資格認定申請  

  • 資格認定申請書(様式は後述のリンクからダウンロードできます)
  • 所得調査に関する委任状(様式は後述のリンクからダウンロードできます)
  • 本人の保険証
  • 助成の対象となる手帳等
  • 本人名義の通帳またはキャッシュカード
  • 本人、父母、配偶者、子の課税証明書 ※申請日が7月以前の場合は前年度分(前々年の所得)、8月以降の場合は本年度分(前年の所得)
  • 印かん(朱肉を使うもの)
  • 個人番号(マイナンバー)に関する書類

  様式のダウンロードはこちらから

   受給資格者認定申請書、委任状(ファイル:95.2キロバイト) 別ウインドウで開きます


 

医療費助成申請の方法(役場窓口で申請を行う場合)   

  • 医療費助成申請書(様式は後述のリンクからダウンロードできます) ※後期高齢者医療制度の方については、緑色の用紙の使用をお願いします。

  • 医療機関発行の領収証
  • 受給資格者証
  • 印かん(朱肉を使うもの)
様式のダウンロードはこちらから
 医療費助成申請書(PDF:134.1キロバイト) 別ウインドウで開きます
 医療費助成申請書(ファイル:125キロバイト) 別ウインドウで開きます
 医療費助成申請書・記入見本(エクセル:37キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

 

変更・消滅届(氏名変更、住所変更、保険変更、転出、死亡等) 

  • 異動届出書(様式は後述のリンクからダウンロードできます)
  • 保険変更の場合は、保険証
  • 受給資格者証
  • 死亡の場合は、申立書及び相続人名義の通帳等(助成金を相続人の口座へ振り込むための申し立て) 
  • 印かん(朱肉を使うもの)
  • 個人番号(マイナンバー)に関する書類
様式のダウンロードはこちらから
添付資料 異動届出書 新しいウィンドウで(ファイル:87.4キロバイト)
 相続人口座払い申立書(エクセル:24.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

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(ID:6677)
益城町

〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702  
Tel:096-286-3111   Fax:096-286-4523  

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