1.補装具費の支給について
身体障がい者等の失われた身体機能を補って、日常生活や社会生活が円滑になるため、補装具の交付、借受け及び修理を必要とする方に対し、補装具費の支給を行います。
※医療保険の対象となる装具(治療用装具)は含みません。
補装具費支給の対象者
身体障害者手帳を所持する人、障害者総合支援法対象疾病(難病等)を有する人
※介護保険の対象となる方は、原則介護保険からの貸与が優先となります。
(介護保険係☎286-3114)
※障がい者本人又は世帯員のいずれかが一定所得(市町村民税所得割額46万円)以上の場合は支給の対象になりません。
補装具の種類
補装具費の支給には、障害種別のほかに、障害等級などの要件があります。
障害種別
|
補装具の種目(例)
|
視覚障害 | 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障害 |
補聴器など |
肢体不自由 |
義肢(義手、義足)、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ
※18歳未満のみ 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
重度の内部障害 |
車椅子、電動車椅子 |
重度の肢体不自由
及び音声言語機能障害 |
重度障がい者用意思伝達装置 |
難病患者等 |
車椅子、電動車椅子、歩行器、意思伝達装置、整形靴
|
補装具の利用者負担額
原則、基準額の1割負担となります 。ただし、世帯の所得に応じ月額の負担上限額が設定されます。
生活保護世帯に属する者 |
0円 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
市町村民税課税世帯 |
37,200円
|
※みなし寡婦(寡夫)控除について
平成30年9月1日から、自己負担上限額算定について、寡婦(夫)控除等のみなし適用の申請を開始します。
補装具費支給申請の手続き
町福祉課へ、申請手続きに必要な書類をそえて支給申請してください。※購入、借受け、修理後の申請はできませんのでご注意ください。
支給手続きの流れ
補装具費支給の流れ(PDF:157.2キロバイト) 
申請手続きに必要な書類
- 補装具費支給申請書
補装具費支給申請書(ワード:20キロバイト) 
- 身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医が作成した「補装具意見書・処方せん」(様式は福祉課窓口、又は熊本県障がい福祉ホームページ
(外部リンク)でダウンロードできます。) - 見積書
- カタログ(オーダーメイドの場合は不要)
- 身体障害者手帳、特定疾患(指定難病)の医療受給者証又は意見書※
補装具費支給意見書(ワード:15.8キロバイト) 
- 印かん
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 修理の場合は、修理箇所の写真(修理箇所ごとに修理を必要とする理由が必要です。)
※5の意見書が作成できる医師は
補装具費意見書作成医師(ワード:20.2キロバイト)
をご覧ください。
※熊本県福祉総合相談所への来所相談により、「補装具意見書・処方せん」を作成される場合は、2及び3は不要です。
補装具業者一覧
益城町において、補装具費代理受領の登録をしている業者等(令和5年4月現在の登録状況)
補装具費の代理受領を希望される業者の方へ
2.日常生活用具購入費の助成について
障がい者が日常生活を自立した状態で円滑に過ごすために必要な用具の購入費を助成します。
令和3年6月1日より、給付対象品目に「暗所視支援眼鏡」が追加となります。
申請には、申請書、意見書(暗所視支援眼鏡用)、見積書、カタログが必要です。
※医師の意見書作成には、医療機関でのデモ機の試用・訓練が必要です。詳細は福祉課障がい支援係へお問い合わせください。
日常生活用具の対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳を所持する人、障害者総合支援法対象疾病(難病等)を有する人
※介護保険の対象となる方は、原則介護保険からの貸与が優先となります。
(介護保険係☎286-3114)
※障がい者本人又は世帯員のいずれかが一定所得(市町村民税所得割額46万円)以上の場合は支給の対象になりません。
日常生活用具の種類
日常生活用具購入費の助成には、障害種別や障害等級などの要件があります。
項目 |
日常生活用具の種目(例) |
介護・訓練支援用具 |
特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフ ト、訓練いす(18歳未満のみ)、訓練用ベッド(18歳未満のみ) |
自立生活支援用具 |
入浴補助用具、便器、頭部保護帽、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、特殊便器、火災警報機、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障がい者用屋内信号装置 |
在宅療養等支援用具 |
透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、盲人用体温計(音声式)、盲人用体重計 |
情報・意志疎通支援用具 |
携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障がい者用ポータブルレコーダー、視覚障がい者用活字文書読上げ装置、視覚障がい者用拡大読書器、盲人用時計、聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用情報受信装置、人工喉頭、人工内耳用電池、点字図書、暗所視支援眼鏡 |
排泄管理支援用具 |
ストーマ装具(消化器系・尿路系)、紙おむつ等、収尿器 |
住宅改修費 |
居宅の小規模な住宅改修※要事前相談
|
日常生活用具の利用者負担額
原則、購入費用の1割負担となります。また、日常生活用具には用具ごとに助成限度額があるため、それを超える費用は自己負担となります。
詳しくはお尋ねください。
日常生活用具の申請
町福祉課へ、申請手続きに必要な書類をそえて支給申請してください。※購入後の申請はできませんのでご注意ください。
申請手続きに必要な書類
日常生活用具支給申請書
(ファイル:117.5キロバイト)- 見積書
- カタログ
- 該当の障害者手帳又は特定疾患(指定難病)の医療受給者証
- 印かん
- 障がい者本人又は世帯員の所得課税証明書(本町において課税額の確認ができない方のみ)
※ 必要に応じて、医師の意見書等の提出を求める場合があります。