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益城町認可保育施設用_保育施設利用に関する様式集

最終更新日:

保育施設利用に関する様式集

 町認可保育施設において、在園中の保護者から各様式の請求があった場合は、こちらの様式集を活用ください。

 様式は、PDFとワード又はエクセル形式で掲載しています。適宜ご利用ください。

保護者の就労先が変更になった場合

就労証明書

 就労証明書(PDF)(PDF:439.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

補足説明

・1か月あたり最低52時間以上の就労が保育の支給を認定できる益城町の基準です。

・個人事業主の場合は、就労証明書に開業届や最新の確定申告書の提出が必要です。株式会社など、法人格の取締役社長の場合は、就労証明書のみの提出で構いません。

・兼務(ダブルワーク)の場合は、それぞれの就労先からの作成が必要です。

・適宜、税務課税台帳と突合し、就労の事実確認を行っています。就労証明書の偽造があった場合は、刑法上の罰則規定があります。

・次のような取り扱いを行っています。

 1か月あたり52時間~80時間未満の就労

 「短時間保育(最大8時間)」認定

 1か月あたり80時間~120時間未満の就労

 就労先の距離や通勤時間を考慮し、「短時間保育(最大8時間)」または「標準時間保育(最大11時間)」を認定

 1か月あたり120時間以上の就労

 「標準時間保育(最大11時間)」認定

保護者が就労先を辞めた場合

保護者が継続入所を希望し、新たな就労先を探されている場合

求職活動申立書

補足説明

・提出の翌月から最大3か月間、「短時間保育(最大8時間)」にて認定を延長します。

・この期間に1か月あたり52時間以上の「就労証明書」の提出ができない場合は、保育の実施解除を行います。

・連続しての申立書の受付は、行えません。

保護者が継続入所を希望し、保育の事由を切り替える場合

介護や看護を行う場合

介護・看護申立書

補足説明

介護や看護を受ける人の次のような書類を添付する必要があります。

・障がい者手帳

・要介護認定証

・診断書


保護者が疾病を患った場合

・診断書


就学の場合

指定の様式はありません。次の書類の写しを提出してください。

・職業訓練や学校に在学していることがわかる書類

・職業訓練や学校の時間割がわかる書類

補足説明

自動車学校は、保育施設を利用における「就学」の事由には該当しません。


継続入所を希望せず、自宅保育を希望された場合

・保育所等退所届

 保育所等退所届(PDF)(PDF:49.8キロバイト) 別ウインドウで開きます

保育の利用時間を変更したい場合

・保育時間変更申立書

 保育時間変更申立書(PDF)(PDF:77.7キロバイト) 別ウインドウで開きます

 保育時間変更申立書(ワード)(ワード:16.7キロバイト) 別ウインドウで開きます

補足説明

・標準時間保育(最大11時間)と短時間保育(最大8時間)の認定を変更したい時に利用します。

・短時間保育から標準時間保育に切り替える場合は、就労証明書や母子手帳の写しなど、添付書類が必要です。

・申立書を提出された次の月から反映します。

育児休業を取得した場合

継続入所を希望する場合

・育児休業取得に伴う継続入所申立書

 育児休業取得に伴う継続入所申立書(PDF)(PDF:172.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 育児休業取得に伴う継続入所申立書(ワード)(ワード:22.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

補足説明

・復職予定日の記載がある「就労証明書」の添付が必要です。

・保護者が出産を機に、退職された場合は、出生日から8週経過する日の翌日が属する月の月末までの認定になり、退所扱いになります。ただし、継続入所希望児童が年長クラスの児童に限り、卒園まで入所可能とします。

・出生日から起算し、8週以内に提出が必要です。

・出生日から起算し、8週間の日が属する月の次の月から認定を変更します。

・特例的に保育の認定を延長します。育児休業手当金の支給の有無は問いませんが、復職することが条件となります。

・特例での保育認定のため、育児休業期間の保育必要量は「短時間保育(最大8時間)」です。

継続入所を希望しない場合

・保育所等退所届

 保育所等退所届(PDF)(PDF:49.8キロバイト) 別ウインドウで開きます


益城町から町外に引っ越しを行う場合

 益城町からの保育の認定を解除しますので、退所届の提出が必要になります。

・保育所等退所届

 保育所等退所届(PDF)(PDF:49.8キロバイト) 別ウインドウで開きます


補足説明 

・継続して入所を希望する場合は、引っ越し(住民票を異動する日)を行う月の次の月から起算し、2か月前までに当該引っ越し先の自治体にて手続きが必要です。ただし、1日に引っ越しをした場合は、前月までの利用になります。ご注意ください。

 例)10月4日に引っ越しの場合は、10月末日までは、益城町が認定し、保育施設を利用。11月からは、引っ越し先の自治体が認定を行う必要があるため、9月末までに引っ越し先の自治体での手続きが必要です。

 10月1日付けで引っ越しをする場合は、9月末日までは、益城町が認定し、保育施設を利用。10月からは、引っ越し先の自治体が認定を行う必要があるため、8月末までに引っ越し先の自治体での手続きが必要です。

  • 例示


・1日付けで引っ越し(住民票の異動)を行った場合は、複雑な手続きになってしまいますので、この点につきましては、保護者にお伝えください。

・広域入所に関しては、保育の認定が益城町外になります。自治体にとっては、広域入所の受付を行っていないところもありますので、ご注意ください。

・継続入所の可否は、益城町にて当該学年で、待機児童が発生していないことが条件となります。

このページに関する
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(ID:7529)
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〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702 
TEL:096-286-3111096-286-3111   FAX:096-286-4523  
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