立地適正化計画とは
立地適正化計画は、平成26年(2014年)8月に施行された改正都市再生特別措置法において、立地適正化計画の策定が位置付けられました。立地適正化計画は、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、住民が公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し、都市機能の集約と公共交通の充実等による持続可能な都市を目指す制度です。
国土交通省ホームページ(立地適正化計画制度について)益城町立地適正化計画について
本町では、今後の人口減少や少子高齢化社会を見据え、医療、福祉、商業等の生活サービス機能を維持し、将来にわたり持続可能な都市経営を可能にするため、都市機能・居住機能の集積、公共施設の適正な配置、公的不動産の有効活用等により、コンパクトで持続可能な利便性の高い都市構造の実現を図るとともに、熊本地震からの復興を進める必要があります。
本計画では、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、住民が公共交通により移動しやすい環境を備えた「コンパクトシティ+ネットワーク」と、「都市構造の問題点を改善し、将来に向けた安全なまちづくりを目指して「平成28年熊本地震」からの復興を行うこと」を、同時に図ることを目的としています。
・益城町立地適正化計画 計画書(概要版)
・益城町立地適正化計画 計画書(章別)
02_第2章_益城町の現来見通し状と将(PDF:15.63メガバイト) 04_第4章_立地適正化計画の基本方針(PDF:7.1メガバイト) 06_第6章_居住誘導区域の設定(PDF:22.12メガバイト) 08_第8章_計画を実現するための施策の方針(PDF:12.63メガバイト) 10_第10章_計画の定量的な目標及び評価方法(PDF:2.99メガバイト) 制度概要
立地適正化計画の区域は、都市計画区域内でなければならず、都市計画区域全体とすることが基本となります。 また、立地適正化計画区域内に、居住誘導区域と都市機能誘導区域の双方を定めるとともに、居住誘導区域の中に都市機能誘導区域を定めることが必要です。
- 居住誘導区域の設定:居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域です。
都市機能誘導区域の設定:都市機能誘導区域は、医療や福祉、商業などの都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し、集積することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域です。
- 誘導施設の設定:誘導施設とは、都市機能誘導区域ごとに、立地を誘導すべき医療や福祉、商業などの都市機能増進施設です。
- 誘導区域図:本町の居住誘導区域と都市機能誘導区域は下記の誘導区域図をご覧ください。
都市機能誘導施設
≪誘導施設≫
対象地区 |
都市拠点 |
地域拠点 |
生活拠点 |
木山地区 |
惣領地区 |
小峯地区 |
安永地区 |
広崎地区 |
高次都市施設 |
ホテル(集会機能を有するもの) |
● |
- |
- |
- |
- |
救急病院(二次・三次医療) |
● |
● |
- |
- |
- |
文化施設(イベントホール、地域交流施設等) |
〇 |
- |
- |
- |
- |
防災施設(防災センター等) |
● |
- |
- |
- |
- |
生活利便施設 |
商業 |
スーパーマーケット(売場面積250平方メートル以上) |
〇 |
〇 |
- |
- |
- |
コンビニエンスストア(売場面積250平方メートル未満) |
〇 |
〇 |
● |
● |
〇 |
医療 |
一般診療所(内科) |
〇 |
〇 |
● |
〇 |
● |
福祉 |
介護保険施設 |
● |
● |
〇 |
● |
〇 |
障害者福祉施設 |
● |
● |
- |
- |
- |
地域包括支援センター |
● |
〇 |
● |
- |
- |
児童福祉 |
幼稚園・保育園・認定こども園 |
● |
〇 |
● |
● |
〇 |
学童保育施設 |
● |
● |
- |
- |
- |
その他 |
金融機関 |
〇 |
〇 |
- |
- |
- |
地区公民館・コミュニティ施設 |
● |
〇 |
● |
- |
- |
●:誘導施設(確保型:既存施設なし)、〇:都市機能増進施設(維持型:既存施設あり)
※都市機能増進施設は、現時点では施設数が充足するため誘導施設としては設定していないが、建物の移転・建替え等の影響によって、施設数が不足する可能性がある場合を考慮したものであり、現地建替え及び都市機能誘導区域内への誘導を図る目的で設定しています。
計画公表日
令和4年3月31日
届出制度
計画の公表に伴い、居住誘導区域または都市機能誘導区域外等において、誘導施設や一定規模以上の住宅の開発・建築等の行為を行う場合は、開発行為や建築行為に着手する日の30日前までに町への届出が必要となります。
また、都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止し、または廃止しようとする場合も町への届出が必要となります。
※届出制度については、下記の手引きをご覧ください。
届出の手引き(PDF:1.42メガバイト)
【居住誘導区域外に関する届出の様式】
・様式10(開発行為届出書) WORD(27.2KB) PDF(84.7KB)
【都市機能誘導区域に関する届出の様式】
【都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止に関する届出の様式】