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益城町下水道法第16条に関する指導要綱について

最終更新日:

益城町下水道法第16条に関する指導要綱

下水道法第16条の対象となる工事に関する要綱を制定しましたので、次のとおりお知らせいたします。

概要

下水道法第16条では「公共下水道管理者(益城町においては町長)以外の者は、公共下水道管理者の承認を受けて、公共下水道施設に関する工事等を行うことが出来る。」と規定されています。

このことから、都市計画法に基づく開発行為等の場合において、町長以外の者が公共下水道施設に関する工事等を実施する場合の手続について定めるものです。

対象工事

本要綱の対象となる工事等は、次のとおりです。

・下水道本管及びマンホール等の設置に関する工事

・公共汚水ます及びその取付管等の設置による公共下水道への接続に関する工事

・都市計画法の規定に基づく開発行為又はそれに類する工事

・土地区画整理法の規定に基づく土地区画整理事業に伴う工事

・その他の町長以外の者が実施する公共下水道施設に関する工事等

手続き

本要綱の対象となる工事等に関する手続きは、次のとおりです。

事前協議

本要綱の対象となる工事等が見込まれる場合は、法令等に基づく許認可の申請等に先立ち、その工事計画(本管埋設深、管路延長、計画地盤高等)について協議しなければならない。

申請書の提出及び承認

申請者は、前述の協議結果に基づき、必要書類を添付し、承認申請書(正副2部)を提出する。

承認申請書の提出を受けた町は、その内容を審査し、承認書を交付する。

工事の着手

申請者は、必要書類を添付して、着工届を提出し、工事施工計画について協議したのちに工事に着手する。

立会及び中間検査

下水道施設への接続等の状況を確認するため立会いを実施する。

下水道本管の敷設等の状況を確認するため中間検査を実施する。

完了届の提出及び完了検査

申請者は、工事が完了したときは、必要書類を添付し、完了届を提出する。

完了届の提出を受けた町は、完了検査を実施し、検査済証を交付する。

施設の譲渡及び引受

完了検査に合格した申請者は、必要書類を添付し、譲渡申請書を提出する。

譲渡申請書の提出を受けた町は、その内容を審査し、引受書を交付する。

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