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益城町下水道法第16条に関する指導要綱について

最終更新日:

益城町下水道法第16条に関する指導要綱

下水道法第16条の対象となる工事に関する要綱を制定しましたので、次のとおりお知らせいたします。

概要

下水道法第16条では「公共下水道管理者(益城町においては町長)以外の者は、公共下水道管理者の承認を受けて、公共下水道施設に関する工事等を行うことが出来る。」と規定されています。

このことから、都市計画法に基づく開発行為等の場合において、町長以外の者が公共下水道施設に関する工事等を実施する場合の手続について定めるものです。


対象工事

本要綱の対象となる工事等は、次のとおりです。

・下水道本管及びマンホール等の設置に関する工事

・公共汚水ます及びその取付管等の設置による公共下水道への接続に関する工事

・都市計画法の規定に基づく開発行為又はそれに類する工事

・土地区画整理法の規定に基づく土地区画整理事業に伴う工事

・その他の町長以外の者が実施する公共下水道施設に関する工事等


手続き

本要綱の対象となる工事等に関する手続きは、次のとおりです。


事前協議

本要綱の対象となる工事等が見込まれる場合は、法令等に基づく許認可の申請等に先立ち、事前協議書を提出してその工事計画について協議しなければならない。

(添付書類)管路延長及び計画地盤高等が確認できる計画平面図等


申請書の提出及び承認

申請者は、前述の協議結果に基づいて施工承認申請書(正副2部)を提出し、承認申請書の提出を受けた町は、その内容を審査し、承認書を交付する。

(添付書類)位置図、平面図、縦横断面図、各種構造図、現況写真、公図の写し、土地の登記事項証明書の写し、汚水排出量計算書、損害賠償責任負担誓約書、公共下水道等施設工事施工承認同意書、下水道施設無償譲渡誓約書等


工事の着手

申請者は、着工届を提出し、工事施工計画について協議のうえ、周辺住民への周知を図った後に工事に着手する。

(添付書類)位置図、道路管理者及び交通管理者等関係機関の許可証等


立会及び中間検査

下水道施設への接続等の状況を確認するため立会いを実施する。

下水道本管の敷設等の状況を確認するため中間検査を実施する。


完了届の提出及び完了検査

申請者は、工事が完了したときは、完了届を提出し、完了届の提出を受けた町は、完了検査を実施し、検査済証を交付する。

なお、完了検査で不合格となった場合は、工事の修正を指示し、再検査を実施する。

(添付書類)

共通:位置図、平面図、縦横断面図、構造図、竣工図、工事写真、公図の写し、協議書、事業費を示す書類等

下水道本管等:管路施設工事調書、出来形管理図表等


施設の譲渡及び引受

完了検査に合格した申請者は、譲渡申請書を提出し、譲渡申請書の提出を受けた町は、その内容を審査し、引受書を交付する。

(添付書類)

下水道本管等:譲渡契約書2部、印鑑証明書、下水道台帳用竣工図面(電子データ(PDX・DXF)、紙媒体 各1部)、開発行為に関する工事検査済証の写し等

公共汚水ます等:公共汚水ます等管理表等


様式等

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