令和8年熊本地震で被災した飲用井戸の応急修理の支援について
令和8年熊本地震により住宅の井戸が被災し、飲料水が確保できない人に対し、応急修理の支援を実施します。
井戸の応急修理にかかる費用を、補助限度額の範囲内で申込者にかわって町が支払う制度です。
制度上、申込者が直接修理業者に費用を支払っている場合は、本制度の対象となりません。
制度を利用される場合は、事前に修理業者との打合せをお願いします。
対象者
以下を全て満たすことが条件です。
1.令和8年熊本地震により、被災者の自宅敷地内にある井戸等が損傷を受けたこと
2.水道(上水道)を契約していない人
※井戸が飲用水を得る唯一の手段であり、井戸等の損傷により、そのままでは住むことができない状態であること
3.以下のいずれかに該当し、洗浄では井戸等の機能回復が見込めないこと
・井戸に被害を受けたものの、構造等の問題により洗浄の実施が困難
・井戸の洗浄を実施したものの、機能回復が図られていないこと
・配管、継手、砂取器、受水槽、弁、水栓、電動機の損傷により、井戸としての機能を失っていること
4.応急修理を行うことで自宅での生活が可能であること
5.修理により機能が回復した場合、周囲の被災者への給水支援等について、可能な限り協力すること
一世帯当たりの補助限度額
757,000円
※同一住宅に2以上の世帯が居住している場合も、一世帯当たりの限度額以内の補助となります。
応急修理の制度及び実施要領等
応急修理の制度及び要領については、以下の熊本県ホームページをご確認ください。
【令和8年熊本地震】被災した住宅の応急修理について
(外部リンク)
必要書類等について
申請時に必要な書類
※修理業者が記入する書類もあるため、必ず修理業者と打合せの上提出をお願いします。
本制度の利用にあたっては、修理前、修理中、修理後の写真撮影が必要です。
修理業者による完了報告時に写真が必要となるため、修理業者の方につきましては、撮影をお願いいたします。また、申込者からも修理業者へ依頼をお願いいたします。
完了報告時に必要な書類(修理業者用)
修理前、修理中の写真が用意できない場合は、以下の書類の提出が必要です。