地図データの複製・使用について
地図データを複製・使用するには、その内容によって測量法第43条及び第44条の規定により、町に対して複製・使用の承認申請手続きが必要になります。申請の要・不要を確認し、申請が必要な場合は、申請書をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、都市計画課まで提出してください。複製・使用の別、申請が不要な場合の具体例等は、国土地理院のホームページもご参照ください。
参考:測量法(抄)
(測量成果の複製)第43条 公共測量の測量成果のうち図表等を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。
(測量成果の使用)
第44条 公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。
2 測量計画機関は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならない。
一 申請手続が法令に違反していること。
二 当該測量成果を使用することが測量の正確さを確保する上で適切でないこと。
3 第一項の承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた測量成果に公共測量の測量成果を使用した旨を明示しなければならない。
4 公共測量の測量成果を使用して刊行物を刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該刊行物にその旨を明示しなければならない。
益城町全図
○益城町全図(1/50,000)
○益城町全図(1/25,000)
○基本図(1/10,000)
○基本図(1/5,000)
索引図をご参照いただき、当該番号のデータをご利用ください。
○基本図(1/2,500)
索引図をご参照いただき、当該番号のデータをご利用ください。
熊本都市計画総括図(1/10,000)